軽自動車税(種別割)の概要

更新日:2025年02月21日

軽自動車税(種別割)とは

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車および二輪の小型自動車を賦課期日(4月1日)に所有している人に課税されます。

軽自動車税(種別割)の税率について

原動機付自転車および二輪車等
種別 標識 税率(年額)
原動機付自転車 50cc以下(二輪および三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) 白色 2,000円
50cc超~90cc以下 黄色 2,000円
90cc超~125cc以下 桃色 2,400円
ミニカー(三輪以上の特定小型原動機付自転車を除く) 水色 3,700円
小型特殊自動車 農業作業用(トラクターなど) 緑色 2,400円
その他(フォークリフトなど) 緑色 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超~ 県ナンバー 6,000円
軽二輪・雪上車 二輪(125cc超~250CC以下)、被けん引車(二輪)、雪上車 県ナンバー 3,600円

 特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレート交付について

ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁作成)(PDFファイル:948.8KB)

三輪・四輪の軽自動車の標準税率とグリーン化税制による経年重課

種別 標準税率(H27年3月31日以前に新車新規検査を受けた車両) 標準税率(H27年4月1日以後に新車新規検査を受けた車両) 重課税率(新車新規検査から13年以上経過した車両)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用(自家用) 7,200円 10,800円 12,900円
四輪乗用(営業用) 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物(自家用) 4,000円 5,000円 6,000円
四輪貨物(営業用) 3,000円 3,800円 4,500円

平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規検査から13年を超える車両は、重課税率が適用されます。
注意:新車新規検査とは、最初の新規検査年月のことで、自動車車検証に記載されている「初度検査年月」のことです。中古車等を購入した場合は購入した年月ではなく「初度検査年月」から13年を経過した場合に重課となりますのでご注意ください。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)について

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)とは、三輪および四輪以上の軽自動車の排ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の少ない車両の税率が軽減される特例措置です。新規登録をした日の属する年度の翌年度分のみ軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます
令和8年度分まで軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)税率が適用される軽自動車の条件は、下記の基準を満たす車両です。

登録期間に係る基準

令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新車新規登録を受けた軽自動車

車種および環境負荷基準

グリーン化特例(軽課)税率
車種 (ア)75%軽減 (イ)50%軽減 (ウ)25%軽減
四輪乗用(自家用) 2,700円 軽課対象外 軽課対象外
四輪乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物(自家用) 1,300円 軽課対象外 軽課対象外
四輪貨物(営業用) 1,000円 軽課対象外 軽課対象外
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

(ア)電気軽自動車および天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス規制適合または平成 21年排出ガス規制から窒素化合物10%以上低減達成車)に限る
(イ)令和2年度燃費基準達成且つ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(ウ)令和2年度燃費基準達成且つ令和12年度燃費基準70%以上達成車

(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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