たばこ税

更新日:2021年12月01日

たばこ税の概要

たばこの製造業者・卸売販売業者などが市内の小売販売業者に売り渡す、たばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に対して課税されます。

納税義務者

たばこの製造業者・卸売販売業者などに課税されますが、小売価格には税金が含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入した消費者になります。
たばこ税は、国並びに小売店のある市町村や県の収入となり、地域の発展に役立てられます。
たばこは藤岡市内で買いましょう。

税率

製造たばこ1,000本につき6,122円

旧3級品の製造たばこ
税制改正により、旧3級品の製造たばこ(※)に係る特例税率が段階的に廃止されました。
※「旧3級品の製造たばこ」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。
特例税率の廃止(実施時期) 税率(円/1,000本)
平成28年4月1日~ 2,925円
平成29年4月1日~ 3,355円
平成30年4月1日~ 4,000円
平成31年4月1日~ 5,262円
令和元年10月1日~ 5,692円

税額の計算

市たばこ税額=売渡し本数×税率

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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