たばこ税
たばこ税の概要
たばこの製造業者・卸売販売業者などが市内の小売販売業者に売り渡す、たばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に対して課税されます。
納税義務者
たばこの製造業者・卸売販売業者などに課税されますが、小売価格には税金が含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入した消費者になります。
たばこ税は、国並びに小売店のある市町村や県の収入となり、地域の発展に役立てられます。
たばこは藤岡市内で買いましょう。
税率
製造たばこ1,000本につき6,122円
- 旧3級品の製造たばこ
- 税制改正により、旧3級品の製造たばこ(注意)に係る特例税率が段階的に廃止されました。
注意:「旧3級品の製造たばこ」とは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄をいいます。
特例税率の廃止(実施時期) | 税率(円/1,000本) |
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平成28年4月1日~ | 2,925円 |
平成29年4月1日~ | 3,355円 |
平成30年4月1日~ | 4,000円 |
平成31年4月1日~ | 5,262円 |
令和元年10月1日~ | 5,692円 |
税額の計算
市たばこ税額=売渡し本数×税率
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課市民税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2024年05月17日