たばこ税

更新日:2025年10月07日

市町村たばこ税は、たばこを購入した場所の市町村に納められます。また、同じ銘柄のたばこであれば、どの市町村で購入しても同じ価格です。市たばこ税は、藤岡市の貴重な財源になりますので、たばこを購入する際は、市内の小売店でお買い求めください。

たばこ税の概要

たばこの製造業者・卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に対して課税されます。

納税義務者

たばこの製造業者・卸売販売業者などに課税されますが、小売価格には税金が含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入した消費者になります。
たばこ税は、国並びに小売店のある市町村や県の収入となり、地域の発展に役立てられます。

税率

製造たばこ1,000本につき6,552円

税額の計算

市たばこ税額=売渡し本数*税率

令和7年度税制改正による加熱式たばこ課税⽅式の⾒直しについて

概要

加熱式たばこについて、紙巻たばこよりも税負担⽔準が低く、課税の公平性を⽋いている状況を踏まえ、税負担差を解消するため、課税⽅式の適正化を⾏います。

「重量」と「価格」によって紙巻たばこの本数に換算している課税⽅式について、「重量」のみで換算する⽅式に⾒直します。また、軽量化による税負担の不公平が⽣じないよう、⼀定の重量以下のものは1本をもって紙巻たばこ1本に換算します。

1.紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ

当該加熱式たばこの重量の0.35gをもって紙巻たばこの1本に換算します。

*1   1本当たりの重量が0.35g未満のものについては、加熱式たばこの1本をもって紙巻たばこの1本に換算します。

2.  上記1以外の加熱式たばこ

当該加熱式たばこの重量の0.2gをもって紙巻たばこの1本に換算します。

 *2   品⽬ごとの1箱当たりの重量が4g未満のものについては、当該加熱式たばこの品⽬ごとの1箱をもって紙巻たばこ20本に換算します。

 *3   製造たばことみなされる加熱式たばこの喫煙⽤具で、上記1に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の⽤に供されることが明らかなもの等については上記*2は適⽤ しません。

なお、実施期間は、激変緩和等の観点から下記の2段階で実施します。

紙巻たばこの本数換算
実施時期 換算⽅法
令和8年  4⽉1⽇から 現⾏の換算本数*0.5+新換算本数*0.5
令和8年10⽉1⽇から 新換算本数*1.0

詳しくは下記国税庁ホームページをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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