たばこ税

更新日:2025年07月18日

たばこ税の概要

たばこの製造業者・卸売販売業者などが市内の小売販売業者に売り渡す、たばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に対して課税されます。

納税義務者

たばこの製造業者・卸売販売業者などに課税されますが、小売価格には税金が含まれていますので、実際に負担しているのはたばこを購入した消費者になります。
たばこ税は、国並びに小売店のある市町村や県の収入となり、地域の発展に役立てられます。

税率

製造たばこ1,000本につき6,552円

税額の計算

市たばこ税額=売渡し本数*税率

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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