医療費控除

更新日:2024年01月10日

医療費控除とは

本人や本人と生計が同じ家族のために前年中に支払った医療費が一定額を超えるとき、その超えた額の所得控除を受けることができます。

医療費控除の計算の方法

  1. 前年中に支払った医療費の総額
  2. 保険金などで補てんされる金額
  3. 前年中所得の5%または10万円(いずれか少ない金額)

医療費控除額=医療費総額(1)ー補てん金額(2)ー所得の5%または10万円(3)

※控除額は200万円が上限です

手続方法

確定申告の際に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。医療費通知がある場合は、「医療費控除の明細書」に添付することによって記載を簡略化することができます。

なお、医療費などの領収書の添付や提示は不要ですが、5年間保管する必要がありますのでご注意ください。

Q&A

通院のための交通費は対象になりますか?

電車やバスなど公共交通機関の交通費は医療費控除の対象になります。タクシーは原則として医療費控除の対象にはなりませんが、ほかに移動手段がない場合、病気やけがで電車やバスでの移動が難しい場合などやむを得ない場合は医療費控除の対象とすることができます。

人間ドックや健康診断のための費用は対象になりますか?

基本的には医療費控除の対象にはなりません。ただし、健康診断の結果重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を受けた場合は医療費控除の対象とすることができます。

ドラッグストア等でかぜ薬を購入する費用は対象になりますか?

医療費控除の対象になります。かぜ薬に限らず、市販の胃腸薬やきず薬など治療や療養に必要な医薬品であり、かつその病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば医療費控除の対象になります。

また、健康増進のためのビタミン剤や医薬品以外の漢方薬などの購入費用は医療費控除の対象にはなりませんが、医師の処方に基づいて服用する漢方薬などの購入費用は医療費控除の対象になります。

インプラント治療の費用は対象になりますか?

医療費控除の対象になります。健康保険の適用がなく治療費が高額となる場合でも、歯の治療のために一般的に使用されている材料を使用するのであればその費用は医療費控除の対象にすることができます。

歯列を矯正するための費用は対象になりますか?

発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う歯列矯正の費用などは医療費控除の対象になります。

容姿を美化するために行う歯列矯正の費用などは医療費控除の対象にはなりません。

マッサージの費用は対象になりますか?

治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用は医療費控除の対象になります。

ただし、疲れを癒したり、体調を整えたりといった健康維持のための費用は医療費控除の対象にはなりません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
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ファクス番号:0274-24-6501

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