納税通知書の再発行について

更新日:2021年12月01日

納税通知書の再発行はできませんので、納税通知書は大切に保管してください。
納税通知書とは、送付により賦課処分されたという法的効力が発生するものであるため、納税通知書を再発行することは、納税義務者に2回賦課処分を行うことになり原則できません。
なお、納税通知書の内容が知りたい場合は、固定資産台帳(名寄帳)の閲覧・写しの交付を受けてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課資産税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(土地関係)0274-40-2228
電話番号:(償却資産・家屋関係)0274-40-2836
ファクス番号:0274-24-6501

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