納税通知書の再発行について
納税通知書の再発行はできませんので、納税通知書は大切に保管してください。
再発行が行えない理由
納税通知書とは、送付により賦課処分されたという法的効力が発生するものであるため、納税通知書を再発行することは、納税義務者に2回賦課処分を行うことになり原則できません。
納税通知書を紛失してしまったときは
税目によって、納税通知書と同程度の情報が記載された証明書等が取得できる場合があります。詳しくは、各担当者までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部税務課
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年02月03日