各税目の納付方法、納付時期について

更新日:2025年04月11日

各税目の納付方法は以下の通りです。

1.個人住民税

納付方法は、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の3通りです。

普通徴収

納付書または口座振替により、通常6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回で納付していただきます。ただし、月末が土曜日・日曜日および祭日の場合は、翌日となります。

給与特別徴収

給与の支払者が、毎月の給与の支払いの際に対象者の給与から税金を天引きして、市に納入する方法です。
納付期間は6月から翌年5月までの12ヶ月で徴収することになっています。

給与特別徴収の開始・停止に関する届出の様式はこちら(様式ダウンロードページ)

年金特別徴収

公的年金等の支払者が、年金の支払いの際に税金を天引きして、市に納入する方法です。納付期間は各年金受給月(年6回)となります。

なお、公的年金を受給されていても、次の1~5に該当する方は住民税の年金からの差引き(特別徴収)の対象外となり、従来通り納税通知書による納付または口座振替(普通徴収)となります。

  1. 老齢基礎年金等給付の年額が18万円未満の方
  2. 遺族年金・障害年金を受給されている方
  3. 特別徴収年税額が老齢基礎年金給付の年額を超える方
  4. 介護保険料が年金からの差引き(特別徴収)対象でない方
  5. 65歳未満の方(年度途中で65歳になられる方は翌年度より対象となります)

2.固定資産税・都市計画税

納付の方法は、普通徴収のみです。

普通徴収

納付書または口座振替により、通常5月末、7月末、9月末、11月末の4回で納付していただきます。ただし、月末が土曜日・日曜日および祭日の場合は、翌日となります。

3.国民健康保険税

納付の方法は、普通徴収、年金特別徴収の2通りです。

普通徴収

納付書または口座振替により、通常7月末から翌年3月末までの毎月末の9回で納付していただきます。ただし、月末が土曜日・日曜日および祭日の場合は、翌日となります。

下記の特別徴収に該当されない場合は、普通徴収により納付していただきます。

年金特別徴収

世帯主が受給される年金から、税額を天引きする制度です。納付期間は、各年金受給月(年6回)です。
次の要件を全て満たす場合は、自動的に特別徴収へ切り替わります。

  • 世帯主が65歳以上75歳未満で、国民健康保険に加入していること。
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること。
  • 特別徴収の対象となる年金額が年額18万円以上であること。
  • 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金額の2分の1を超えないこと。

注意:当該年度中に世帯主または世帯内の国民健康保険被保険者が75歳に到達し後期高齢者医療制度に移行する場合は、特別徴収は行いません。
注意:特別徴収は口座振替による普通徴収へ変更することができます。金融機関への口座振替の申し込みとは別に、税務課への申請が必要となりますのでご注意ください。

4.軽自動車税

納付の方法は、普通徴収のみです

普通徴収

納付書または口座振替により、通常5月末の1回で納付していただきます。ただし、月末が土曜日・日曜日および祭日の場合は、翌日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部税務課市民税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:(市民税関係)0274-40-2803
電話番号:(軽自・国保税関係)0274-40-2231
ファクス番号:0274-24-6501

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