旧姓(旧氏)併記

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード等に旧姓が併記できるようになりました。これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓を住民票に記載し、公証することができるようになります。
詳しくは、総務省のホームページ「総務省/住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(外部リンク) 」をご覧ください。
注意:旧姓併記の手続きを行うと、住民票等に必ず記載されます。省略することはできません。
注意:はじめて申し出をする場合には、戸籍に記載されている過去に称していた氏の中から選択し、旧姓として併記できます。
注意:日本国籍の人に限り、旧姓併記の手続きができます。外国籍の人は手続きできません。
旧性(旧氏)とは
その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているもの。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧姓(旧氏)の概要
- 旧姓を初めて記載する際は、任意の旧姓を記載可能
- 氏が変更した際には、直前に称していた旧姓に限り、変更可能
- 姓の削除は可能だが、その後氏が変更した場合に限り、削除後に称していた旧姓の再記載可能
旧姓(旧氏)併記の申し出について
申し出できる人
- 本人
- 法定代理人(未成年・成年被後見人)
申し出する人が市役所へ来庁できない場合は、使者での手続きをすることができます。
ただし、必要書類に併せて委任状(66KB)の添付が必要となります。
受付場所および受付時間
受付場所
- 藤岡市役所本庁市民課3番窓口
受付時間
- 平日の午前9時00分から午後4時30分
必要書類等
申し出する人により、必要書類が異なりますのでご注意ください。
- 旧氏記載申出書(133KB)
- 住民票への記載を求める旧姓の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がる全ての戸籍(除籍・改製原)謄抄本(原本)
注意:添付資料となるため返却はできません。
注意:本籍地が藤岡市であっても戸籍を省略することはできません。 - 本人確認書類(原本)
- 印鑑(自署の場合は不要)
- マイナンバーカード
注意:旧姓併記が必要になります。
- 法定代理人からの申し出の場合
- 法定代理人であることが分かる書類(発行日から3ヶ月以内の原本)
注意:戸籍謄本・登記事項証明書等が必要になります。
注意:本籍地が藤岡市であっても戸籍を省略することはできません。 - 法定代理人の本人確認書類(原本)
- 法定代理人であることが分かる書類(発行日から3ヶ月以内の原本)
- 使者が来庁する場合
- 申し出する人からの委任状(66KB)
- 使者の本人確認書類(原本)
旧姓(旧氏)の変更・削除
詳しくは、市民課にお問い合わせください。
- 記載した旧姓を変更・削除することはできますが、再記載には一定の条件があります。
旧姓が不要となった場合や変更したい場合は、記載した旧姓を変更・削除することができます。ただし、削除後に新たに旧姓併記の申し出をする場合には、手続きは同様となりますが、住民票に記載することができる旧姓は、旧姓削除後に新たに生じた旧姓に限ります。
- 旧姓を併記後に戸籍届出等で氏を変更した場合、直前に称していた旧姓に変更することができます。
ただし、戸籍届出に伴う記載がされた戸籍も添付資料に含まれるため、戸籍届出即日の変更はできませんのでご了承ください。また、受理証明書等での代用も認められません。
申請用紙
注意事項
- 現在の氏と同じ氏を旧姓として併記することはできません。
- 他県、他市区町村に転入しても引き続き記載されます。
- 戸籍届出により氏と同様の旧姓が住民票に記載されることとなるときは、住民票等に記載された旧姓を職権により削除させていただきます。
- 令和元年12月9日から印鑑登録についても、住民票に記載されている旧姓での登録ができます。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課市民窓口係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183
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更新日:2025年02月20日