住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について
この制度は、住民票の写しや戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者の請求により交付した場合に、その交付の事実を事前に登録した方へお知らせする制度です。
申請場所
- 市役所市民課
- 鬼石総合支所鬼石振興課
申請方法
- 本人が直接窓口へ申請書を提出する
- 代理人が本人からの委任状を持参し、窓口へ申請書と委任状を提出する
- 郵送で本人が申請書および本人確認書類の写しを市民課宛に送付する
なお、1、2の場合は窓口に来た方の本人確認書類の提示が必要になります。
登録できる人
- 藤岡市の住民基本台帳に記録されている人
- 藤岡市の戸籍に記載(記録)されている人
登録に必要なもの
- 本人通知制度事前登録申込書(92KB)(市民課、鬼石総合支所鬼石振興課にあります。)
- 窓口に来た方の本人確認書類
(運転免許証等の公的機関が発行した顔写真入のもの1点または保険証等顔写真がないもの2点) - 代理人による申請の場合は申請者本人からの委任状(66KB)
- 法定代理人による申請の場合は戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類(藤岡市の戸籍等で確認できる場合は不要です。)
通知の対象となる証明書
- 住民票(除票を含む)の写し
- 住民票記載事項証明書
- 戸籍謄(抄)本(改製原および除籍を含む)
- 戸籍記載事項証明書
- 戸籍附票(改製原および除附票を含む)
注意:交付の内容によっては通知の対象外となる場合があります
有効期間
登録の日から3年間
注意:延長する場合は、更新の手続きが必要となります。
通知内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種類および通数
- 交付請求者の種別
登録内容の変更について
登録されている方で、住所、氏名、本籍、筆頭者に変更が生じた場合は、下記の変更届を提出してください。
登録の廃止について
現在の登録を廃止したい場合は、下記の廃止届を提出してください。
お問い合わせ
市民課(内線2256)
更新日:2022年01月28日