転出届
転出届(藤岡市から市外へ住所を移すとき)
届出期間
転出予定日のおおむね14日前から転出後14日以内
届出人
転出をする本人または転出前の世帯主
必要書類
- 住民異動届(窓口にご用意してあります。ページ下部のリンクより様式をダウンロードすることもできます。)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 委任状(上記届出人以外の代理人が届け出るとき)
- マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(お持ちの方)
注意事項
- 正当な理由なく新しい住所に住み始めてから14日以内に転入届をしない場合には、法律により過料に処せられる場合があります。
- 外国人の方が国外へ転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。
届出窓口
- 藤岡市役所本庁市民課3番窓口
- 藤岡市役所鬼石総合支所鬼石振興課窓口
申請書ダウンロード
郵送による転出届
転出届は郵送でも手続きすることができます。必要書類をそろえ、本庁市民課に送付してください。ただし、こちらで発行する転出証明書は新住所に送付することになるため、郵送による場合は新住所に住み始めてから手続きを行ってください。
送付先
〒375-8601 群馬県藤岡市中栗須327番地
藤岡市役所市民課宛て
必要書類
- 郵送申請書(ページ下部のリンクよりダウンロードできます。)
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)のコピー
- 返信用封筒(切手を貼り、新住所を記載したもの)
注意事項
- 転出に伴う諸手続きについては、藤岡市役所へ来ていただく場合もありますので、ご了承ください。
- 申請書には、必ず日中連絡のとれる電話番号を記載してください。
申請書ダウンロード
転出届出後の各種届出
マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました
令和5年2月6日から、転出届についてマイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能になりました。このサービスを利用する方は、転出にあたり藤岡市への来庁が原則不要になります。
電子証明書が有効なマイナンバーカードをお持ちの方で、日本国内での引越しをする方がご利用いただけます。ご自身単身での引越しの他、ご自身と同一世帯員、ご自身以外の世帯員の方の引越しでも利用可能です。
注意:マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課市民窓口係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年10月01日