国外への転出届・国外からの転入届

更新日:2026年09月01日

国外への転出届(藤岡市から国外へ住所を移すとき)

対象の方

  • 藤岡市から国外へお引越しをする方で一定期間(おおむね1年以上)国外に滞在する予定のある方

1年未満の旅行や出張、留学など、藤岡市に生活の本拠を置いたまま短期間、国外に滞在する場合は必ずしも国外への転出届をする必要はありません。

外国人住民の方は、再入国許可申請に関わらず1年以上国外に滞在する予定があるなど、国外に生活の本拠を置く場合は国外への転出届が必要になります。

届出期間

  • 国外へ転出する日のおおむね14日前から出国する日の当日まで

国外への転出届の異動日は原則としてさかのぼって受付することができません。

届出人

  • 転出をする本人(15歳未満の場合は親権者)
  • 転出前の世帯主

上記以外の方が届け出る場合は委任状が必要となります。

必要書類

  • 住民異動届(窓口にご用意してあります。ページ下部のリンク先より様式をダウンロードすることもできます。)
  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 委任状(上記届出人以外の代理人が届け出るとき)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、異動する方全員分)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方で、異動する方全員分)

届出窓口

  • 藤岡市役所本庁市民課3番窓口
  • 藤岡市役所鬼石総合支所鬼石振興課窓口

注意事項

  • 国外への転出届の異動日は原則としてさかのぼって受付することができません。異動日が届出日より前の日付になる場合は、出国した事実の確認できる疎明資料が必要になりますので、あらかじめお問い合わせください。
  • 自動化ゲートを利用して出入国する場合、パスポートのスタンプ(出入国印証)が省略されます。スタンプの押印は必須ではありませんが、渡航実績の確認資料となるため、出入国の際に押印を受けておくと手続きが円滑になります。
  • 外国人の方が国外へ転出する場合は、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要となります。

国外からの転入届(国外から藤岡市へ住所を移すとき)

対象の方

  • 国外から藤岡市へお引越しした方

在留カード(特定在留カードを含む)等を交付されていない外国人の方は対象外です。

届出期間

  • 新しい住所に住み始めてから14日以内

お引越し前に届出をすることはできません。

届出人

  • 転入をする本人(15歳未満の場合は親権者)
  • 転入する世帯の世帯主

上記以外の方が届け出る場合は委任状が必要になります。

必要書類

  • パスポート(帰国日のスタンプがあるもので異動する方全員分)
  • 住民異動届(窓口にご用意してあります。ページ下部のリンク先より様式をダウンロードすることもできます。)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 戸籍謄本および戸籍の附票(本籍地が藤岡市の場合は不要です)
  • 委任状(上記届出人以外の代理人が届け出るとき)
  • マイナンバーカード(お持ちの方で、異動する方全員分)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方で、異動する方全員分)

注意:自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録がない場合は、帰国日がわかる航空券の半券などをあわせてお持ちください。

注意事項

  • 正当な理由なく期間内に転入届をしない場合には、法律により過料に処せられる場合があります。
  • 自動化ゲートを利用して出入国する場合、パスポートのスタンプ(出入国印証)が省略されます。スタンプの押印は必須ではありませんが、渡航実績の確認資料となるため、出入国の際に押印を受けておくと手続きが円滑になります。
  • 転入に伴うマイナンバーカードの住所の書き換えは、転入する方または同じ世帯の方のみ行うことができます。その際、それぞれのカードの暗証番号の入力が必要となります。
  • すでに住んでいる人が居る世帯へ入るとき、または同じ住所に別の世帯で入るときはその新住所世帯の世帯主からの同意が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  • 外国人住民の方を世帯主とする世帯に、外国人住民の方が新たに入るときは、世帯主の方とご本人との続柄を証明できる文書(たとえば、婚姻の届出等に関する受理証明書や出生証明書など)が必要となります。なお、世帯主との続柄を証明できる文書についてはあわせて日本語の翻訳文も必要となります。
  • 外国人住民の方で、在留カードまたは特別永住者証明書の提示がなかった場合、再度在留カード等を持参の上、手続きを行っていただく必要があります。

申請書ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課市民窓口係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183

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