戸籍の広域交付
本籍地が遠くにある方も、窓口で戸籍証明書等を取得できます
令和6年3月1日から、戸籍証明書等の広域交付が開始されます。
本籍地以外の市区町村窓口においても、本人等の戸籍証明書や除籍証明書等を請求できるようになります。これにより、本籍地が藤岡市にない方も、該当する市区町村へ行くことなく、藤岡市の窓口で取得できます。
【注意】広域交付は現在、国からの通知により、請求された戸籍(除籍)の内容について、本籍地へ電話で確認する暫定運用となっています。このため、戸籍証明書等の交付に時間を要していることから、夜間窓口での取扱いを一時休止させていただきます。ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
1.請求できる人
- 本人(戸籍に記載されている人)
- 配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
【注意】委任状や郵送による請求はできません。
2.必要なもの
交付請求書
窓口に設置しています。
本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の公的機関が発行した写真付き身分証明書(有効期間内に限る)
交付手数料
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)1通450円
- 除籍全部事項証明(除籍謄本)1通750円
- 改製原戸籍謄本 1通750円
3.受付窓口
- 市民課4番窓口(市役所本庁舎1階)
- 鬼石振興課窓口(鬼石総合支所)
【注意】相続手続きのために過去の戸籍を遡りで請求する場合は、戸籍の内容や窓口の混雑状況により、発行まで非常に時間がかかる場合があります。
【注意】戸籍の管理状況などにより、即日でのお渡しができない場合、または広域交付の発行ができない場合があります。
4.受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
【注意】請求の際は、なるべくお早めに受付を済ませてください。
5.注意事項
- 個人事項証明や抄本は、交付できません。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍や除籍は、交付できません。
- 戸籍の附票や身分証明、独身証明などは、広域交付の対象外です。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
更新日:2024年03月29日