改葬許可申請・分骨手続きについて
改葬許可申請(お墓を移したいとき)
手続の流れ
- 改葬許可申請書類を準備します。
- 「改葬許可申請書」に記入押印後、墓地管理者から埋葬(現在納骨してある事)の証明を受けます。
- 申請書類を現在埋葬している市町村に提出します。
注意:藤岡市での受付と許可証発行は市民課市民窓口係になります。 - 市で申請書の内容を確認のうえ、「改葬許可証」を発行しますので受領してください。
- 現在の墓地管理者に発行された「改葬許可証」を提示し、お骨を取りだします。
注意:元のお墓の返戻、更地に戻す手続きについては、元の墓地管理者と直接相談してください。 - 改葬先(新しい墓地)の墓地管理者に「改葬許可証」を提出し、納骨します。
申請時の必要書類
改葬許可申請書(墓地管理者から埋葬の証明を受けたもの)
改葬許可申請書記載例
改葬許可申請書委任状(代理人が申請する場合)
墳墓発掘承諾書(墓地使用者が申請者本人以外の場合)
手数料
改葬許可証は無料です。サービスセンターでの交付はできません。
分骨(分骨したいとき)
分骨の場合、埋葬(納骨)する前と後では下記のような手順となります。
火葬当日(火葬場で)の分骨
- 埋火葬許可申請の際に分骨を行う旨の申し出が必要です。埋火葬許可申請を行う市町村へ相談してください。
注意:藤岡市での埋火葬許可申請は市民課市民窓口係になります。 - 分骨用の骨壺を用意し、火葬場で遺骨を分骨します。
埋葬後の分骨
注意:市役所での手続はありません。
- あらかじめ現在埋葬されている墓地管理者および分骨先の墓地管理者に相談し、了解を得ます。
- 現在埋葬されている墓地管理者に分骨証明書を発行していただきます。
- 遺骨を取り出して分骨し、本骨はお墓に戻します。
注意:このとき遺骨の取り出し、戻し作業について石材店等へ依頼が必要な場合があります。 - 分けたお骨を分骨先墓地に収めます。
注意:分骨証明書の持参、墓地管理者への連絡が必要です。
更新日:2024年09月19日