マイナンバーカードの返納について

更新日:2022年09月15日

以下の事由に該当する場合は、必ずマイナンバーカードを返納してください。

  • 国外転出(国外転出の場合、追記欄に返納の旨を記し、還付します)
  • 継続利用未処理によりカードが失効したとき
  • 住民票消除
  • カードの有効期限が満了したとき
  • カードが破損・損傷したとき
  • 有効期限内の再交付を受ける場合(記載余白なし・カード本体の更新)…再交付時に返納いただきます。
  • 紛失による再交付後、カードを発見したとき
  • 住民票コードが変更されたとき
  • 個人番号指定請求があるとき

注意)カード所有者が死亡した場合、カードは自動的に廃止となります。この場合返納は義務ではありません。

注意)本人の希望により自主返納したい場合、本人または法定代理人による届け出があれば返納を受け付けることができます。
なお、返納されたマイナンバーカードは廃止の処理をいたします。一度返納届に添えて返納されたマイナンバーカードをお返ししたり、再び使用可能な状態に戻すことはできません。返納後に再交付を希望する場合、作り直しとなり、手数料がかかります。自主返納の際はご注意ください。

受付窓口

本庁舎 1階 4番窓口

鬼石総合支所

平日 午前8時30分から午後5時15分

必要なもの

本人が手続きする場合

  • 返納するマイナンバーカード

法定代理人が手続きする場合

  • 返納するマイナンバーカード
  • 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書)

注意)代理権の確認書類は同一世帯の親権者や藤岡市に本籍があり親子関係が確認できる場合は不要。

任意代理人が手続きする場合

  • 返納するマイナンバーカード
  • 任意代理人の本人確認書類(A・Bいずれか1点)
  • 委任状(様式不問)

注意)自主返納の場合は任意代理人による手続きはできません。

本人確認書類
A

<官公庁が発行した顔写真付き本人確認書類>

運転免許証、運転経歴証明書(H24年4月1日以降発行のもの)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 など

B 健康保険証、医療受給者証、介護保険証、年金手帳 など

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民課市民窓口係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2256
ファクス番号:0274-20-1183

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