公的個人認証サービスについて
公的個人認証サービスとは
インターネット等によるオンライン手続きにおいて、なりすまし、改ざん等の危険性を防ぐための確かな本人確認手段といえる電子署名および利用者本人であることの確かな証明手段といえる電子利用証明を、地理的条件等による利用格差が生じないよう住民基本台帳に記録されている全国の住民に対して提供するサービスです。
公的個人認証サービスについての詳細は「公的個人認証サービスポータルサイト(外部リンク)」をご覧ください。
電子証明書
電子証明書について
公的個人認証サービスでは、用途に応じて2つの電子証明書を利用することができます。
署名用電子証明書
文書が改ざんされていないことの確認およびインターネット等によるオンライン手続きにおける利用者の本人確認手段として利用されます。
申請時に15歳未満、成年被後見人および顔認証カードの場合、搭載されていません。利用者証明用電子証明書のみの発行となります。
利用者用電子証明書
インターネット等におけるログイン等において、本人であることを証明する際に利用されます。
また、令和5年5月11日より、電子証明書ついて、個人番号カードにそれらを格納している方は、一定のセキュリティ基準を満たしたICチップが搭載されたスマートフォンにも格納できることになりました。詳しくは「デジタル庁(外部リンク)」をご覧ください。
暗証番号について
電子証明書の発行には暗証番号の設定が必要です。
また、暗証番号を一定回数間違えてしまうと、ロックがかかります。市役所または鬼石総合支所にて、暗証番号の初期化・再設定(ロック解除)が必要になります。
署名用電子証明書
英字(大文字)および数字で6字以上16字以下(英字と数字どちらも1字以上必要)
5回間違えるとロックがかかります
利用者用電子証明書
数字で4字
3回間違えるとロックがかかります
詳しくは「暗証番号初期化・再設定(ロック解除)」をご覧ください。
電子証明書の失効について
有効期限の満了や住民異動等の基本4情報(氏名・生年月日・住所・性別)が変更された場合、電子証明書が失効いたします。
有効期限の満了日前までに更新、基本4情報に変更があった場合、電子証明書の更新または新規発行のお手続きをお願いいたします。
詳しくは「電子証明書新規発行/更新申請」をご覧ください。
有効期限について
公的個人認証サービスで使用する電子証明書の有効期間は、電子証明書発行の日から5回目の誕生日までです。
有効期限が切れる際には、格納されている電子証明書の更新を行ってください。
電子証明書の更新は、有効期限の三カ月前からお手続きができます。
更新を行わず電子証明書が失効してしまった場合でも、マイナンバーカードは有効期限までご利用可能です。
有効期限通知書については「マイナンバーカード総合サイト(外部リンク)」をご覧ください。
電子証明書に関する手続きについて
受付場所
市役所市民課
鬼石総合支所鬼石振興課
受付時間
平日(土日祝日除く)
午前8時30分から午後5時15分
水曜夜間窓口もご利用いただけます。最終受付時間は午後7時45分です。
持ち物
有効期限通知書(お持ちの方のみ)
マイナンバーカード(有効期限内)
暗証番号
【注意】
暗証番号がご不明の場合「暗証番号初期化・再設定(ロック解除)」からお手続きとなります。
代理人による手続きについて
代理人による手続きをご希望される場合、委任状および照会回答書を申請者本人の住民登録地宛にお送りいたします(転送不要郵便物)。必ず下記お問い合わせさきまで、ご連絡ください。
持ち物
- 有効期限通知書(お持ちの方のみ)
- 申請者本人のマイナンバーカード(有効期限内)
- 暗証番号(封筒に封入および封緘)
下記の委任状および照会回答書に記載可能
- 委任状および照会回答書(封筒に封入および封緘)
市役所市民課または鬼石総合支所鬼石振興課より送付されたもの
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、免許証、在留カード等)
その他
マイナンバー(個人番号)制度導入に伴い、「住基カード向け公的個人認証サービス電子証明書」の発行業務は平成27年12月22日で終了となりました。平成28年1月以降は、「個人番号カード向け公的個人認証サービス電子証明書」のみの発行となったため、サービスを利用するには、マイナンバーカード(個人番号カード)の申請が必要です。
更新日:2024年05月28日