納税が遅延することによる滞納処分等

更新日:2024年04月18日

滞納整理による訪問

   藤岡市では市税等の納付が遅れ、督促状の送付などによっても納税がされていない場合、職員が自宅などへ訪問をすることがあります。その際、各金融機関等で納付された税金の情報を市役所が確認できるまでに数日を要するため、納付されているにもかかわらず、行き違いで訪問してしまうこともありますがご了承ください。

財産の差押処分

   督促状や催告書の送付、度重なる訪問や電話催告などによる納税のお願いにもかかわらず、税金の納付がない方につきましては、納税の公平性の観点からやむを得ず滞納者の財産を差押えすることになります。その際に財産調査のために勤務先などに給与調査書を送付させていただいたり、直接訪問させていただく場合もありますので予めご了承ください。また不動産や他の動産の差押えをし、公売により滞納市税へ充当することもあります。
 

この記事に関するお問い合わせ先

市民部納税相談課納税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2831
ファクス番号:0274-24-6501

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