納期限内の納税が困難なときは
市税は納期限までに納付しなければなりませんが、やむを得ない事情(災害や盗難・本人や生計同一の親族に病気やけが・事業の休廃止など)により、納期限までに納付することが困難なときは、一定の要件を満たした場合に納税を猶予する制度があります。
市税を納期限までに納付できない場合には、まずは市役所納税相談課へご相談ください。納税の猶予をお考えの方は、申請をしていただく必要があります。
納税の猶予には、2種類の制度があります。適用を受けるにはそれぞれ要件があります。
徴収の猶予
(1)要件
次の1~4のいずれかに該当する必要があります。
- 納税者の財産につき災害(震災・風水害・火災など)、又は盗難にあったとき
- 納税者、又は納税者と生計同一の親族に病気や負傷があったとき
- 納税者等が事業の廃止、又は休止したとき
- その事業につき著しい損失を受けたとき
(2)徴収猶予される期間
原則として、1年以内
(3)申請の期限
市税の納期限の前後を問わず、要件1~4による徴収猶予を受ける事実が発生したときに申請できます。
(注)災害の場合は、災害のやんだ日から2ヶ月以内。
(4)徴収猶予される金額
申請時点で確定している未納税額
(注)猶予を受けた市税は、原則として分割して納付する必要があります。
(5)徴収猶予が認められた場合
猶予期間内は、財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
猶予期間中に発生した延滞金の全部又は一部が免除されます。
(6)申請に必要なもの
徴収猶予の申請書
市役所納税相談課にてお渡しします。
徴収猶予の事由に該当することが確認できる書類
(例)罹災証明、個人の直近の収支明細書、法人の直近の帳簿類(貸借対照表・損益計算書など)、診断書等
財産や資産の内容が確認できる書類
(例)通帳等
担保の提供に関する書類
市役所納税相談課にてお渡しします。
(7)担保の提供について
原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保
- 土地、保険に付した建物
- 自動車等(建設機械等含む)
- 担保できる財産がない場合は保証人も可
次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下
- 猶予を受ける期間が3か月以内
- 担保を提供することができない特別の事情がある場合
(8)徴収猶予の許可・不許可について
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
(9)徴収猶予の取消について
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 徴収猶予許可通知書に記載された納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税(介護保険料・後期高齢者医療保険料含む)が滞納となった場合など。
換価の猶予
(1)要件
次の1~3のすべてに該当する必要があります。
- 財産の換価(売却)を行うことにより事業破綻・生活困窮に陥るおそれがある
- 納税に対して誠実な意思を有すること
- 申請時点において、納期限から6ヵ月以上経過した未納税がないこと
(2)換価猶予される期間
原則として、1年以内
(3)申請の期限
申請時点で一番古い未納税の納期限から6ヵ月以内に申請してください。
(4)換価猶予される金額
申請時点で納期限から6ヵ月以内の未納税
(注)猶予を受けた市税は、分割して納付する必要があります。
(5)換価猶予が認められた場合
- 猶予期間内は、差押えされている財産が換価(売却)されません。
(注)猶予期間内でも、督促状は送られます。
- 猶予期間中に発生した延滞金の2分の1が免除されます。
(6)申請に必要なもの
換価猶予の申請書
市役所納税相談課にてお渡しします。
換価猶予の事由に該当することが確認できる書類
(例)罹災証明、個人の直近の収支明細書、法人の直近の帳簿類(貸借対照表・損益計算書など)、診断書等
財産や資産の内容が確認できる書類
(例)通帳等
担保の提供に関する書類
市役所納税相談課にてお渡しします。
(7)担保の提供について
原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保
- 土地、保険に付した建物
- 自動車等(建設機械等含む)
- 担保できる財産がない場合は保証人も可
次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下
- 猶予を受ける期間が3か月以内
- 担保を提供することができない特別の事情がある場合
(8)換価猶予の許可・不許可について
提出された書類の内容を審査した後、猶予の許可または不許可を通知します。
(9)換価猶予の取消について
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
- 換価猶予許可通知書に記載された納付計画のとおりの分割納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税(介護保険料・後期高齢者医療保険料含む)が滞納となった場合など
納税相談について
猶予制度に該当しない場合でも、納付に関する相談を受けておりますので、市税を納期限までに納付できない場合には、お早めに市役所納税相談課にご相談ください。
納期限を過ぎると納付までの日数に応じて延滞金が発生します。また、督促状の送付を受けてもなお納付の確認がとれなかった場合は、財産差押えなどの滞納処分を受けることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部納税相談課納税係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2831
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2024年05月17日