督促状等の発送について

更新日:2024年12月11日

督促状の発送について

納期限までに納付が確認できない場合は、税目ごとに督促状を発送します。督促状が届いたら、早急に市役所納税相談課または金融機関等で納付してください。督促状を発送した日から10日を経過した日までに納付が確認できない場合は、財産を差し押さえなければならないと地方税法に定められています。なお、納期限を過ぎると、本来の税額に加えて延滞金も納めていただくことになります。

(注)督促状の行き違いについて
各金融機関等から納付された税金が市に入金されるまで数日かかります。そのため、督促状発送日より前に納付された場合であっても、督促状が届いてしまう場合がありますのでご了承ください。

催告書の発送について

督促状を発送してもなお、納付が確認できない税目については催告書を発送します。催告書が届いたら、すでに送付されている納付書または督促状で納付していただくようお願いします。また、バーコードおよび二次元コードが印刷された催告書は、納付書と同様に納付できます。納付書を紛失した場合は再発行しますので、市役所納税相談課にご連絡ください。

延滞金について

納期限までに納付が確認できない場合は、納付の日までの期間に応じ、延滞金を加算して納めなければなりません。

延滞金は、税目・期別ごとに、次の計算式により計算します。

かっこ税額かける延滞日数Aかける延滞金の割合わる365にちかっことじたすかっこ税額かける延滞日数Bかける延滞金の割合わる365にちかっことじいこーる延滞金額

税額

  • 税額が2,000円未満の場合は延滞金は加算されません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

延滞日数

A:納期限の翌日から1ヶ月を経過する日までの日数
B:納期限の翌日から1ヶ月を経過した日の翌日から納付した日までの日数

延滞金の割合

延滞金割合一覧表(PDFファイル:32.5KB)

延滞金額

  • 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は延滞金は加算されません。
  • 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数は切り捨てます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部納税相談課管理係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2830
ファクス番号:0274-24-6501

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