市税等過誤納金の還付・充当について

更新日:2021年12月01日

市税等の還付

市税等の納付が誤納により超過になってしまったり、間違って同じ税金を2回以上納めてしまった場合は超過納入により、納めていただいた税金(料金)を還付いたします。また国民健康保険税などでは、資格喪失などの理由により当初課税されていた金額が更正になることもあり、その結果、税金(料金)が納めすぎになってしまうこともあります。このような場合も税額の更正により、すでに納めていただいた税金を還付いたします。

還付の方法

(1)金融機関から口座振替で納税されている方は、その口座に後日振込みにより還付いたします。

(2)納付書により納付されている方は、後日送付される「過誤納金還付通知書」に、「過誤納金等還付払戻請求書兼口座振込依頼書」が添付されていますので、その書類に金融機関の口座番号等を記入していただき、同封の返送用封筒にて提出していただければ、指定のあった口座にお金を振り込みます。

還付金の充当について

市税等が税額の更正や超過納入により還付が発生した場合において、他に納期が過ぎて未納になっている税金等がある場合、地方税法第17条の2に規定により、過誤納金を他に未納がある市税等に充当することとなります。その場合市役所より、「過誤納金の充当通知」を送付いたしますので、市税の領収書と同様に5年間大切に保管してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部納税相談課管理係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2830
ファクス番号:0274-24-6501

お問い合わせフォームはこちら