市税等過誤納金の還付・充当について

更新日:2024年07月25日

市税等の還付・充当

市税等を誤って多く納め過ぎた場合や、税額更正等により納付後に税額が減額となった場合は、「過誤納金還付通知書」によりお知らせし、納め過ぎた市税等をお返しします。

ただし、納期限を過ぎても納めていただいていない市税等がある場合は、地方税法第17条の2の規定により、その市税等に充当します。充当してなお還付額がある場合には、その額をお返しします。充当後に「過誤納金充当通知書」をお送りしますので、ご確認のうえ領収証書の代わりに保管してください。

過誤納金充当通知書見本(PDFファイル:675KB)

還付金の受け取り方法

市税等の還付金は、預金口座への振込によりお返しします。

 

<金融機関から口座振替で納付されている方および以前に還付金をお返ししたことがある方>

送付された「過誤納金還付通知書」の口座に振り込みますので、追加のお手続は不要です。

振込日については、通知書下部に振込予定日が印刷されていますのでご確認ください。

過誤納金還付通知書(口座有)見本(PDFファイル:333.9KB)

 

<納付書により納付されている方(以前に還付金をお返ししたことがある方を除く)>

振込口座の指定が必要です。

「過誤納金還付通知書」の下部が「過誤納金等還付払戻請求書兼口座振込依頼書」になっていますので、依頼書に金融機関の口座番号等をご記入のうえ、切り取って同封の返送用封筒にてご返送ください。

納税相談課で依頼書を受理後、1ヶ月以内にご指定の口座に振り込みます。

過誤納金還付通知書(口座無)見本(PDFファイル:765.9KB)

 

(注)還付金の受け取りには法律上期限が定められています。お早めのご返送をお願いします。

【還付金受取期限】

市税5年(地方税法第18条の3)、介護保険料2年(介護保険法第200条第1項)、後期高齢者医療保険料2年(高齢者の医療に関する法律第160条第1項)

(注) 振込完了の通知は行っておりませんので、通帳記帳等でご確認をお願いします。

ゆうちょ銀行の還付金振込先指定について

ゆうちょ銀行の支店名・口座番号の記入間違いが多発しています。
ご記入の際は、事前に以下のゆうちょ銀行ホームページをご確認ください。

ゆうちょ銀行「記号・番号から振込用の店名・預金種目・口座番号への変換の公式」(外部サイト)
ゆうちょ銀行「振込用の店名・預金種目・口座番号の通帳への記載例」(外部サイト)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部納税相談課管理係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2830
ファクス番号:0274-24-6501

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