介護保険料の納付について

更新日:2022年10月13日

介護保険料について

介護保険は公費と40歳以上のみなさまに納めていただく保険料を財源として運営しています。介護サービスを充分に整えることができるように、又介護サービスが必要になったときには、だれもが安心してサービスを利用できるように保険料は必ず納めてください。お問い合わせにつきましては、下記へお願いいたします。

・保険料の賦課、改定・介護保険制度については、介護保険課(電話番号:0274-40-2292)

・保険料の納付については、納税相談課(電話番号:0274-40-2831)

・介護サービスについては、元気長寿課(電話番号:0274-40-2809)

介護保険料の決め方・納め方

(1)40歳から64歳までの人
40歳から64歳までの人の保険料の額は加入している医療保険料の算定方法により決められています。納め方は医療保険料とあわせて納めます。

(2)65歳以上の人
低所得者の人に過重な負担とならないように、所得段階別(1~9段階)の保険料が決められます。原則として年金から納めます。(特別徴収)ただし、年金が年額18万円未満の人は、納付書を送付し、現金にて納付していただきます。(普通徴収)年金の年額が18万円以上の人でも以下の場合は普通徴収(現金)で保険料を納めます。

1. 年度の途中で65歳となったとき。
2. 年度の途中で他の市区町村から転入してきたとき。
3. 年度の途中で所得段階の区分が変更されたとき。
4. その年の4月1日時点で年金を受けていなかったとき。

*介護保険料(普通徴収分)については市税同様口座振替・コンビニでの納税もできますのでご利用ください。

保険料滞納による給付制限について

介護サービスは通常はかかった費用の1割ですが介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。

(1)費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付(費用の9割)が支払われる形となります。
(2)費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納していた保険料と相殺されます。
(3)サービスを利用するときに、未納期間に応じて利用者負担が3割に引き上げられます。

(注)介護保険料は基本的に納期より2年経過すると時効により納めることができなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部納税相談課納税係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2831
ファクス番号:0274-24-6501

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