国民年金産前産後期間保険料免除制度について
国民年金第1号被保険者が出産した場合、出産前後一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月より始まりました。
免除期間
- 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(産前産後期間)、国民年金保険料が免除されます。免除が認められた期間については、保険料を納めた期間として扱われます。また、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
- (注釈)妊娠85日(4か月)以上の早産、死産、流産された方も含みます。
対象者
- 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
届出時期
- 出産予定日の6か月前より届出可能
- 《お手続きは》
- 下記のものを保険年金課5番窓口へ持参のうえ、申請をしてください。
- ・年金手帳または基礎年金番号通知書またはマイナンバーが確認できる書類
- ・母子健康手帳
別世帯の子の場合は、出産証明書などの出産日および親子関係を明らかにすることができる書類を添付
更新日:2023年05月24日