国民年金の免除申請について

更新日:2023年04月01日

免除申請

経済的な事情などで保険料のお支払いが困難な場合、申請をすると国民年金保険料が免除されます。
申請免除では、本人と配偶者、世帯主の前年所得に基づき、日本年金機構が下記の4段階で判定を行います。

免除額一覧
判定区分 判定内容
全額免除 保険料の全額を免除
4分の3免除 保険料の4分の3を免除し、4分の1部分を納める
半額免除 保険料の半額を免除し、半額を納める
4分の1免除 保険料の4分の1を免除し、4分の3部分を納める
《お手続きは》
下記のものを保険年金課5番窓口へ持参のうえ、申請をしてください。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書またはマイナンバーが確認できる書類
    (注釈) マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカードかマイナンバー記載の住民票(通知カード不可。ただし、令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きが取られている場合に限り使用可)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証

納付猶予制度

50歳未満の人で、経済的な事情などにより保険料のお支払いが困難な場合、申請をすると国民年金保険料が猶予される制度です。
納付猶予では、本人と配偶者の前年所得に基づき、日本年金機構が判定を行います。

《お手続きは》
下記のものを保険年金課5番窓口へ持参のうえ、申請をしてください。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書またはマイナンバーが確認できる書類
    (注釈) マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカードかマイナンバー記載の住民票(通知カード不可。ただし、令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きが取られている場合に限り使用可)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証

学生納付特例制度

学生の人が経済的な事情などで保険料のお支払いが困難な場合、申請をすると国民年金保険料が猶予される制度です。
学生納付特例では、本人の前年所得に基づき、日本年金機構が判定を行います。

《お手続きは》
下記のものを保険年金課5番窓口へ持参のうえ、申請をしてください。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書またはマイナンバーが確認できる書類
    (注釈) マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカードかマイナンバー記載の住民票(通知カード不可。ただし、令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きが取られている場合に限り使用可)
  • 学生証(裏表をコピーしたものでも可)または在学証明書(原本)
  • 離職票または雇用保険受給資格者証

免除(猶予)された保険料の追納について

免除を受けていた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比較して、将来受給できる年金額が低くなります。満額の年金額に近づけるために、免除を受けてから10年以内に追納することが可能です。
なお、追納する場合は古い月から順番に納めることになります。
また、承認を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降に追納する場合には、当時の保険料に、経過年数に応じた率を乗じた額を納めることになります。

《お手続きは》
下記のものを保険年金課5番窓口へ持参のうえ、申請をしてください。
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書またはマイナンバーが確認できる書類
    (注釈) マイナンバーが確認できる書類:マイナンバーカードかマイナンバー記載の住民票(通知カード不可。ただし、令和2年5月25日時点で交付されている通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は同日前に正しく変更手続きが取られている場合に限り使用可)

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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