国民年金の種別について
国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての人は、国民年金に加入することになっています。
国民年金の種別
加入する人は次の3種類に分けられています
1号被保険者
自営業・自由業・学生・農林漁業者・無職等、第2・3号被保険者に該当しない人で、加入するには保険年金課へ届出が必要です。保険料は年度ごとに決まっており、定額の保険料に上乗せして付加保険料(400円)を納付することにより年金額が増額されます。
2号被保険者
厚生年金・共済組合等に加入している人で、加入手続きは勤務先が行います。
国民年金保険料は、勤務先と本人で折半され、給与から天引きされます。
3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、加入するには配偶者の勤務先へ届出が必要です。
保険料については、配偶者の加入している年金制度全体で負担します。
任意加入者(希望すれば加入できる人)
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本人
- 老齢(退職)年金受給者で60歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、65歳になっても、年金受給資格期間が足りない人(70歳になるまで加入できます。)
国民年金の主な届け出
下の表に該当するときは、お手続きが必要です。お手続きの際は市役所本庁舎1階の5番窓口までお越しください。
なお、下の表以外にも書類などが必要となる場合があります。
必要なお手続き | 必要なもの | 備考 |
---|---|---|
第2号被保険者資格を喪失したとき(退職したとき) | 社会保険離脱証明書 | 「社会保険離脱証明書」は勤務先で取得します |
第2号被保険者に扶養されなくなったとき(離婚、配偶者の退職、被扶養者の収入が増えたとき) | 社会保険離脱証明書 | 「社会保険離脱証明書」は配偶者の勤務先で取得します |
年金手帳または基礎年金番号通知書を紛失したとき(令和4年4月1日より年金手帳は廃止され、再発行できるのは基礎年金番号通知書のみになります) | 本人確認できる書類(運転免許証など) | 2号被保険者と3号被保険者の人は勤務先もしくは年金事務所での届け出になります |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課医療年金係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年04月01日