障害基礎年金の申請相談について

更新日:2026年02月03日

障害基礎年金を請求できる人はどんな人?

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金には受給要件があります。以下の1から3の条件すべてに該当する方が受給できます。

1.障害の原因となった病気やけがの初診日(注釈1)が次のいずれかにあること

・国民年金加入期間

・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で年金制度に加入していない期間

(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます)


(注釈1)初診日とは、障害の原因となった病気やけがで初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

  • 同じ傷病の受診で、病院が変わった場合は、最初の病院を受診した日です。
  • 知的障害の場合は、出生日が初診日です。(先天性の場合)
  • 知的障害以外の障害は、先天性のものであったとしても、その症状について一番最初に病院を受診した日が初診日となります。(発達障害や自閉症スペクトラム障害など)

2.初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること

納付要件とは初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることです。

保険料の納付要件の特例

初診日が令和18年3月末日までにあるときは、次のすべての条件に該当すれば納付要件を満たすものとされています。

  • 初診日において65歳未満であること
  • 初診日の前日において、初診日がある月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと

20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。ただし、本人に一定の所得がある場合は、一部または全部が支給停止となる場合があります。

3.障害の状態が認定日(注釈2)または20歳に到達したときに、障害等級表に定める1級または2級に該当していること

障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度(障害等級1級~3級)が定められています。身体障害者手帳の等級とは異なります。

(注釈2)障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日をいいます。また、1年6カ月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を含む)は、その日が障害認定日となります。

障害等級表について

障害基礎年金申請の相談をする前にご準備ください

障害基礎年金の相談をする場合は、事前に以下の内容について確認をお願いします。

  • 傷病名
  • 初診日(初診日に受診した医療機関名)
  • 初診日時点で加入していた年金制度

初診日が確認できたら、まずはお電話でお問い合わせください

障害年金の申請が相談できる場所は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。

障害年金相談先

初診日の加入制度

相談先

厚生年金加入期間(第2号被保険者期間)

または

被扶養者期間(第3号被保険者期間)

年金ダイヤル 0570-05-1165

20歳前、国民年金加入期間(第1号被保険者)、60歳から65歳未満の日本在住期間

年金ダイヤル 0570-05-1165

または

保険年金課 0274-40-2259

保険年金課では、ご相談いただく前にお電話いただくとスムーズにご案内できます。障害年金の対応できる職員が限られているため、ご協力をお願いします。

 

その他

障害年金の詳細な内容については日本年金機構のホームページをご確認ください。

障害年金について

年金ダイヤルについて

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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