産前産後期間の国民健康保険税の減免制度について
令和6年1月1日から産前産後期間の国民健康保険税が減免されます
子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の所得割保険税および均等割保険税が減免される制度です。
保険税が減免される期間
出産予定日(出産後の場合は出産日)が属する月の前月から4か月間の国民健康保険税が減免されます。多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険税が減免されます。
備考:出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含みます)。
減免される保険税
出産予定の(出産された)国保加入者の、減免期間中の所得割・均等割が減免されます。
減免の届出
出産予定日の6か月前から届出ができます。また、出産後の場合はいつでも届出が可能です。
備考:出産予定日(出産後の場合は出産日)が令和5年11月1日以降の方が対象です。
届出の方法
来庁される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)、世帯主と減免対象者のマイナンバーがわかるもの、母子健康保険手帳をご用意のうえ、保険年金課窓口(5・6番窓口)までお越しください。
郵送の場合は、上記のコピーとともに届出書もご記入の上同封してください。
送付先 375-8601 藤岡市中栗須327 藤岡市役所保険年金課国保係
その他
・既に保険税課税限度額に達している世帯については、減免を適用しても保険税が変わらない場合があります。
・減額された場合、納めすぎになった国民健康保険税は還付されます。
更新日:2024年01月01日