柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方

更新日:2022年04月22日

柔道整復師の施術を受けるときには、注意しておかなければならないことがあります。

施術を受ける際には、保険適用の範囲などについて、次の事項を確認したうえで、正しく施術を受けていただきますようお願いします。

施術を受けるときの注意事項

保険適用の対象となる負傷について

骨折、脱臼、打撲、捻挫等で、内科的原因によらない疾患が対象になります。

ただし、骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除きあらかじめ医師の同意を得ることが必要となります。

保険適用の対象とならない負傷について

・日常における疲労・肩こり

・スポーツなどによる肉体疲労

・加齢による腰痛・五十肩の痛み

・神経痛(リウマチ・慢性関節炎等)

・保険医療機関で同じ負傷になどで治療中の場合

・仕事中や通勤途中の負傷(労災保険が適用)

・過去の交通事故による後遺症 【注釈1】

施術を受ける場合には、柔道整復師に負傷の原因を正確に伝えるようにしてください。

【注釈1】 交通事故等による第三者行為に該当する場合は保険年金課へ連絡してください

詳細は下記リンクをご確認ください。

柔道整復施術療養費支給申請書について

整骨院や接骨院で国民健康保険証を使用し施術を受けた場合は、1ヵ月単位で施術内容や日数を確認し受診者が「柔道整復施術療養費支給申請書」を署名することなっていますので、必ず傷病名、施術日数、金額等を確認したうえで、ご自身で自署するようにしてください。

また、領収書を必ずもらい、金額等に問題がないか確認して保管するようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課国保係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501

お問い合わせフォームはこちら