療養費の支給について
医療費の支給について
次のような場合、審査によって医療費の一部が支給される場合があります。
- 緊急、またはやむを得ない理由で医療費を全額支払ったとき
- 医師が必要と認めるコルセットなど装具をつくったとき
- 医師の指示で、マッサージ・はり・灸を受けたとき
- 柔道整復師の施術を受けたとき
- 外国で病気・けがをし、診療を受けたとき
申請に必要なもの
- 療養費支給申請書
- 保険証または資格確認書
- 医師の同意書
- 領収書
- 印鑑
- 世帯主の預金通帳
- 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)「(注釈)」外国で診療を受けたときには、上記に加え、診療内容明細書、領収明細書とその翻訳文が必要になります。
申請書
療養費支給申請書(一般) (PDFファイル: 81.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課国保係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2024年12月02日