療養費の支給について

更新日:2024年12月02日

医療費の支給について

次のような場合、審査によって医療費の一部が支給される場合があります。

  • 緊急、またはやむを得ない理由で医療費を全額支払ったとき
  • 医師が必要と認めるコルセットなど装具をつくったとき
  • 医師の指示で、マッサージ・はり・灸を受けたとき
  • 柔道整復師の施術を受けたとき
  • 外国で病気・けがをし、診療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 療養費支給申請書
  • 保険証または資格確認書
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 印鑑
  • 世帯主の預金通帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカードまたは運転免許証)「(注釈)」外国で診療を受けたときには、上記に加え、診療内容明細書、領収明細書とその翻訳文が必要になります。

申請書

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課国保係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501

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