特定健康診査・特定保健指導について
40歳から74歳までのすべての人を対象にした、メタボリックシンドローム(内臓脂肪型症候群)の予防と改善に重点を置いた「特定健康診査・特定保健指導」を行っています。
「特定健康診査・特定保健指導」はすべての医療保険者(国民健康保険・健康保険組合など)で実施が義務付けられました。平成20年度からは、それぞれが加入している医療保険者が実施する特定健康診査を受診していただくことになります。
特定健康診査は、主に腹囲測定や血圧、血液などを検査します。その結果からメタボリックシンドロームに該当する人や予備群を判定し、生活習慣病の予防・改善のための特定保健指導を行います。
なお、藤岡市国民健康保険以外の保険に加入している人については、各医療保険者から通知が届くことになります。
医療保険者の種類
医療保険者の種類は次のとおりです。
- 政府管掌健康保険(政管健保)・組合管掌健康保険(組合健保)・船員保険
- 共済組合・国民健康保険組合(国保組合)・市町村国民健康保険(市町村国保)
ご自分がどの医療保険者に加入しているかは、保険証に記載されている「保険者の名称」で確認してください。
注意:政府管掌健康保険の場合は、保険者の欄に「〜〜社会保険事務所」と記載されています。
藤岡市特定健康診査等実施計画について
国民だれしもの願いである健康と長寿を確保しつつ、医療費の伸びの抑制にも資することから、生活習慣病を中心とした疾病予防を重視することとし、医療保険者による健診および保健指導の充実を図る観点から、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)に基づいて、医療保険者に対し、特定健康診査および特定保健指導の実施が義務付けられました。
本市においても、特定健康診査および特定保健指導の実施に関する基本的事項について定めた「藤岡市特定健康診査等実施計画」(計画期間:第1期平成20年度~平成24年度、第2期平成25年度~平成29年度)を策定し、事業を実施してきました。
特定健康診査等実施計画については、6年を1期として定めることとされており、本計画は第2期までの実施結果等を踏まえ、計画の見直しを行い、第3期の計画として策定するものです。
第2期まではこちら
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課国保係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年02月22日