非自発的失業者に対する国民健康保険税の軽減制度について
対象者
下記のすべての条件を満たす人
- 平成21年3月31日以降に離職された人。
- 雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者の人。(「雇用保険受給資格者証」の離職理由が下表のコードに該当する人)
- 離職時点で65歳未満の人。
軽減額
国民健康保険税は、前年の所得などにより算定されます。この軽減は、該当者の前年の給与所得をその百分の三十とみなして行います。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する翌年度末までとなります。ただし平成22年4月より遡っては適用されません。
該当する方は「雇用保険受給資格者証」をお持ちになって、市役所保険年金課6番窓口で申請してください。
注意:雇用保険受給資格者証の提出が困難な場合にはマイナンバーを利用した情報連携により、手続きが可能な場合があります。詳しくは保険年金課国保係までお問い合わせください。
「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
離職者区分 | 対象となる理由コード・離職理由の例 |
---|---|
特定受給資格者 | 11 解雇 |
12 天災等の理由により事業継続が不能となった事による解雇 | |
21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) | |
22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり。) | |
31 事業主の働きかけによる正当理由のある自己都合退職 | |
32 事業所移転に伴う正当理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 正当理由のある自己都合退職 | |
34 正当理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
注意:離職理由についての詳細は、お近くのハローワークにお尋ねください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課国保係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2822
ファクス番号:0274-24-6501
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更新日:2025年02月22日