新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
国保加入者の新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について
藤岡市国民健康保険加入者のうち、給与をもらっている方が新型コロナウイルス感染症に感染したことや感染が疑われることにより仕事を休んだ場合、申請により傷病手当金を支給します。
詳しくは保険年金課国保係までお問い合わせください。
- 支給対象期間
- 仕事ができなくなった日の4日目以後の療養期間
- 支給額
- 日額平均給与 × 3分の2 × 無給休業日数
(日額平均給与:直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)
- 対象となる期間
- 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで
更新日:2023年05月31日