後期高齢者医療 窓口負担割合の見直しについて

更新日:2022年08月04日

一定以上の所得がある方の医療費の窓口負担割合が変わります

2022年(令和4年)10月1日から、一定上の所得がある方は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

変更対象となる方は、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。

見直しの背景

2022年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれています。

後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代(子や孫)の負担(支援金)となっており、今後も拡大していく見通しとなっています。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

一定以上所得(2割負担)となる方の基準について

世帯の窓口負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者医療加入者の課税所得(注釈1)や年金収入(注釈2)をもとに、世帯単位で判定します。

《同一世帯内に後期高齢者医療加入者が1人の場合》

住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が200万円以上

《同一世帯内に後期高齢者医療加入者が2人以上の場合》

住民税課税所得28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得金額が320万円以上

なお、3割負担(課税所得145万円以上)の方や、非課税世帯の方は、原則2割にはなりません。

 

注釈1:住民税納税通知書の「課税標準」の額(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除等を差し引いた後の金額)です。

注釈2:「年金収入」には遺族年金や障害年金は含みません。

 

負担割合が2割となる方の負担を抑える配慮措置について

2022年(令和4年)10月1日の施行後3年間(2025年9月30日)は、2割負担となる方について、1ヵ月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日振り込まれます。

配慮措置が適用される場合の計算方法

例:1ヶ月の医療費全体額が50,000円の場合
窓口負担割合が1割のとき…1 5,000円
窓口負担割合が2割のとき…2 10,000円
負担増額…3(2-1) 5,000円
窓口負担増の上限…4 3,000円
払い戻し(3-4) 2,000円

 

また、2割負担となる方で高額療養費の口座が登録されていない方には、2022年(令和4年)9月頃に、藤岡市から送られる被保険者証に同封して申請書を郵送します。

問い合わせ先

制度改正の見直しの背景等に関するご質問

・厚生労働省コールセンター 0120-002-719

 

2割負担に関するご質問

・群馬県後期高齢者医療広域連合専用コールセンター 027-331-9133

   期間:7月1日~12月28日(平日のみ)、時間:午前9時~午後5時

 

関連リンク先

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2259
ファクス番号:0274-24-6501

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