後期高齢者医療保険料の算定方法について

更新日:2026年04月01日

後期高齢者医療保険料の算定

後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年に一度見直されます。保険料は、被保険者が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決まる「所得割額」の合計となり、前年中の所得をもとに個人単位で計算されます。

また、令和8年度から子ども・子育て支援金の徴収が始まるため、従来の医療分の保険料率をもとにした保険料と、子ども子育て支援金の保険料率をもとにした保険料の合計を負担いただくこととなります。

保険料率

令和8年度の後期高齢者医療保険料率は以下のとおりです。

令和8年度後期高齢者医療保険料率
区分 均等割額 所得割率 賦課限度額

医療分

54,600円 9.78% 850,000円

子ども・子育て支援金分

1,400円 0.25% 21,000円

 

保険料額の計算

従来の医療分と子ども・子育て支援金分の合計金額が年間保険料額となります。

〈医療分〉

均等割額(54,600円)+所得割額{総所得金額等-基礎控除額(43万円)*9.78%}

〈子ども・子育て支援金分〉

均等割額(1,400円)+所得割額{総所得金額等-基礎控除額(43万円)*0.25%}

 

注釈1:基礎控除額は合計所得金額2,400万円以下の場合は、43万円です。

保険料の軽減

均等割額の軽減

同一世帯の被保険者と世帯主の軽減判定所得の合計額が、下表に該当する場合は、同一世帯の被保険者は全員、軽減後の均等割額となります。

令和8年度の均等割額の軽減制度
世帯主および世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額 軽減割合 軽減後の均等割額
医療分 子ども・子育て支援金分

43万円+10万円*(年金・給与所得者の数-1)以下

7割

15,288円

(7.2割軽減)

420円

(7割軽減)

43万円+31万円*(被保険者数)+10万円*(年金・給与所得者の数-1)以下

5割 27,300円 700円

43万円+57万円*(被保険者数)+10万円*(年金・給与所得者の数-1)以下

2割 43,680円 1,120円

注釈:「10万円*(年金・給与所得者の数-1)」は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合のみ計算して加えます。年金・給与所得者の数は次のいずれかの条件を満たす人の数です。

  • 給与収入が55万円を超える人(事業専従者給与分を除く)
  • 65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  • 65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人 

被扶養者だった方の軽減

被保険者の資格を得た日の前日に、職場の健康保険の被扶養者だった方の保険料は、資格取得後2年間均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。

注釈:国民健康保険または国保組合に加入していた人は、対象外です。また、均等割額の軽減にも該当する場合は、軽減割合の大きいほうが適用されます。

子ども・子育て支援金制度について

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります。この制度は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、子育て世帯に対する給付の拡充等さまざまな施策を通じて、子どもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

この制度により、子育て政策を拡充するため、新たに「子ども・子育て支援金」の賦課・徴収が令和8年度から開始され、加入している各医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険(健保組合など))の保険料とあわせて負担していただくことになります。

この制度は令和8年度から令和10年度まで段階的に導入され、令和10年度以降も継続して実施されます。

制度の詳細は、こども家庭庁のホームぺージや下記のリーフレットをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課医療年金係

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ファクス番号:0274-24-6501

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