議会基本条例

更新日:2022年11月24日

藤岡市議会基本条例の概要

藤岡市議会基本条例は、藤岡市議会における議会運営の基本原則を定めたもので、藤岡市議会における最高規範となる条例です。

この条例は、前文と第1章の「総則」から第12章の「補則」まで、全28条の規定で構成されています。

主な内容としては、前文で、藤岡市議会の目指す姿を描き、藤岡市政に対する議会の決意を表明し、第7条の「市民意思の把握」では、意見提案手続や、請願・陳情を政策提案として受け止めることを規定しています。

第15条の「委員会の活動及び運営」で、「委員会は、公開するものとする」と規定したことにより、本会議同様受付だけで傍聴ができるようになります。

また、平成25年10月1日から開始した「議会中継」を、第19条の「議会広報の充実」で規定し、第27条の「条例の見直し等」では、この条例の目的を達成するための推進組織を設置することを規定しています。

なお、この条例は、平成25年12月11日可決、平成26年4月1日から施行されます。

条例制定の経緯

この条例は、平成23年8月2日に設置された「議会改革検討委員会」で協議を開始し、平成25年11月19日まで、24回に渡り協議を重ね策定しました。

この間において、「議会基本条例策定作業部会」を平成24年4月13日に設置し、平成25年2月19日まで、17回の協議を行い素案を作成しました。

平成25年2月13日には、議会改革の第一人者である法政大学の廣瀬克哉教授をお招きし、勉強会を開催するなど、議員全員で条例制定に向けた機運を高めてきました。

そして、平成25年11月26日に開催した「議員全員協議会」において協議が終了しましたので、平成25年12月11日にこの条例案を上程し、全員一致で可決されました。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2377
ファクス番号:0274-22-5829

お問い合わせフォームはこちら