進学や就職で住所がかわるときは住所異動の手続きをお願いします

更新日:2022年03月15日

住所がかわるときは住所異動の手続きをお願いします。

進学や就職により引っ越し、住所がかわったときは住所異動の手続きが必要になります。

市内から市外へかわるとき(転出)

藤岡市で転出の手続き、新住所地に住み始めてから14日以内に転入の手続きが必要です。

市外から市内へかわるとき(転入)

前住所地で転出の手続き、藤岡市に住み始めてから14日以内に転入の手続きが必要です。

市内で住所がかわるとき(転居)

新住所地に住み始めてから14日以内に転居の手続きが必要です。

住所異動の手続きの際のご注意

  • 手続きの際は、運転免許証など本人確認できるものをお持ちください。
  • 転入の手続きの際は転出証明書をお持ちください。マイナンバーカードを使った転入手続きをされる方は、マイナンバーカードをお持ちください。
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カード・在留カード・特別永住者証明書をお持ちの場合は、新住所地で住所の書き換えが必要になります。
  • 手続きに委任状や同意書が必要な場合があります。
  • ご不明な点は下記問い合わせ先までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

鬼石総合支所鬼石振興課鬼石住民係

住所:〒370-1492群馬県藤岡市鬼石170番地1
電話番号:0274-52-3111
ファクス番号:0274-52-4857

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