国民年金保険料学生納付特例制度について
国民年金保険料学生特例とは
国民年金保険に加入されている学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
承認期間
4月から翌年3月までの1年間(申請は毎年必要)。
過去2年1か月分までさかのぼって申請できます(未納期間に限る)。
追納制度について
保険料の納付が猶予された方は「追納制度」により納付してください。
※申請した翌年度から起算して3年度目以降に納付する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
対象者
1 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生等
※各種学校・・・学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程
2 学生本人の所得が一定以下であること。
※詳細についてはお問い合わせください。
申請方法
申請者・・・本人または同世帯の方
必要書類・・・学生証(コピー不可)
提出先・・・住所地の市町村年金担当窓口又は、年金事務所
国民年金保険料学生納付チラシ(広報ふじおか令和4年1月15日号広報に併せて鬼石地区で回覧しました) (PDFファイル: 73.2KB)
更新日:2022年02月08日