国民年金保険料学生納付特例制度について
国民年金保険料学生特例とは
国民年金保険に加入されている学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。
承認期間
4月から翌年3月までの1年間(申請は毎年必要)。
過去2年1か月分までさかのぼって申請できます(未納期間に限る)。
追納制度について
保険料の納付が猶予された方は「追納制度」により納付してください。
注意:申請した翌年度から起算して3年度目以降に納付する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
対象者
- 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(注)に在学する学生等アカウント
注:各種学校とは学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程を指します - 学生本人の所得が一定以下であること。
詳細についてはお問い合わせください。
申請方法
申請者:本人または同世帯の方
必要書類:学生証(コピー不可)
提出先:住所地の市町村年金担当窓口又は、年金事務所
国民年金保険料学生納付チラシ(広報ふじおか令和4年1月15日号広報に併せて鬼石地区で回覧しました) (PDFファイル: 73.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
鬼石総合支所鬼石振興課鬼石住民係
住所:〒370-1492群馬県藤岡市鬼石170番地1
電話番号:0274-52-3111
ファクス番号:0274-52-4857
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更新日:2024年05月24日