国民年金保険料学生納付特例制度について

更新日:2022年02月08日

国民年金保険料学生特例とは

国民年金保険に加入されている学生の方が、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

承認期間

4月から翌年3月までの1年間(申請は毎年必要)。

過去2年1か月分までさかのぼって申請できます(未納期間に限る)。

追納制度について

保険料の納付が猶予された方は「追納制度」により納付してください。

※申請した翌年度から起算して3年度目以降に納付する場合は、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

対象者

1 大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校(※)に在学する学生等

※各種学校・・・学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程

 

2 学生本人の所得が一定以下であること。

※詳細についてはお問い合わせください。

申請方法

申請者・・・本人または同世帯の方

必要書類・・・学生証(コピー不可)

提出先・・・住所地の市町村年金担当窓口又は、年金事務所

この記事に関するお問い合わせ先

鬼石総合支所鬼石振興課鬼石住民係

住所:〒370-1492群馬県藤岡市鬼石170番地1
電話番号:0274-52-3111
ファクス番号:0274-52-4857

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