農地の耕作目的の権利移動(農地法第3条許可申請)
申請手続き
農地法第3条
農地を農地として売買したり、貸し借りをしたりする場合は、農業委員会の許可が必要です。
- 農地法第3条許可申請書(農業委員会事務局にあります)
- 申請する農地の登記簿謄本(法務局にあります)
- 申請する農地の公図(法務局にあります)
その他、添付書類等については農業委員会事務局までお問い合わせください。
許可基準
- 申請地を含め、申請者の農地がすべて効率よく耕作されていなければ許可を受けることができません。(すべて効率利用要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること。(農作業常時従事要件)
- 申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。(地域との調和要件)
注意事項
農地所有適格法人以外の法人は農地を取得できません。ただし、解除条件付きの使用貸借権又は賃貸借権を設定する場合および農地法施行令で定めている場合等権利を設定できる場合があります。
所有農地を貸しているのに新たに農地を取得する場合、所有農地の中に許可を受けずに転用しているものがある場合等はこれらが是正された後に許可申請を提出してください。
受付期間
毎月15日(15日が休日や祭日の場合は翌日または翌々日)までに提出してください。
安心できる貸し借りで、農地を有効活用しましょう
農地の貸し借りは、返還時期のトラブル等をなくすために正式な手続きをとりましょう。農地法により貸し借りを行った場合は、解約の届けが提出されなければ、自動更新されます。
許可までの流れ
- 申請締切日(毎月15日)
- 審査・補正および現地調査(中旬から下旬)
- 農業委員会定例会で審議(翌月初旬)
- 許可書交付(定例会で決定の数日後)
標準処理期間
21日間
標準処理期間とは、農地法第3条に基づく許可申請書が提出されてから許可等を行うまでの期間です。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2307
ファクス番号:0274-24-3252
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更新日:2023年04月01日