農地の転用(農地法第4条・第5条申請)
申請手続き
農地法第4条
自分名義の農地に自分名義の住宅を建築する場合など農地以外の目的に使用する場合は、農地法第4条の許可が必要です。
農地法第5条
他人の農地を取得したり、借りて住宅を建築する場合など農地を農地以外の目的に使用する場合は、農地法第5条の許可が必要です。
農振農用地
藤岡市では、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)によって、農用地区域が指定されています。この区域は、将来にわたって、農地を守り農地を効率よく行うために農地を保護しています。
この農用地区域に指定されている農地については、住宅や資材置場等への転用は原則的に許可されません。分家住宅などへの転用をするためには、農用地区域から除外申請をし、許可を受けた後、農地法第4条・第5条の申請をしてください。
農用地の除外申請については、農政課までお問い合わせください。
提出書類
農地法第4条、第5条許可申請書
申請書の各種様式は下記のリンクからダウンロードしてください。
注意事項
農地転用は、計画実現の確実性・緊急性・周辺農地や施設への被害がないことが最も重要です。『将来家を建てる計画があるから、今のうちに転用許可を受けて、土地の造成をしておきたい』という相談がありますが、これは今すぐに利用計画があるわけでないので、緊急性がないため申請を受けることができません。具体的な計画ができてから申請をお願いします。
農地転用を受ける場合、農地法の許可のみだけでなく、他法令の許認可が必要な場合があります。この場合は、これらの許認可の見込みがないと農地法の許可を受けることができません。
許可基準
許可の基準は大きく分けて、以下の2つとなっています。
- 農地が優良農地か否かの面からみる『立地基準』
- 確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面からみる『一般基準』
無断転用には、厳しい措置があります
農地を無断転用した場合、工事中止や原状回復などの命令がだされる場合があります。また、3年以下の懲役、300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられることがあります。
農地から農地以外の地目に転用を計画されている方は、あらかじめ農業委員会事務局までご相談ください。
許可までの流れ
1.申請締切日
毎月15日(15日が休日や祭日の場合は翌日または翌々日)
2.審査、補正、 現地調査
中旬から下旬
3.農業委員会定例会
毎月5日(5日が休日や祭日の場合は前日または前々日)
4.県農業会議への意見聴取
翌月中旬(転用面積が3000平方メートル以上の場合など)
許可書交付
翌月15日頃
市街化区域内の農地転用について
市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出が必要です。
- 届出を受理してから、1週間程度で受理証明書をお渡しできます。
- 届出用紙は、事務局にあります。また、下記から申請書の各種様式をダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2307
ファクス番号:0274-24-3252
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2023年03月21日