各種証明

更新日:2023年03月23日

各種証明の発行について

各種証明の発行に当っては証明書交付申請書の提出が必要となります。

  • 代理人が申請する場合は必ず委任状が必要になります。
  • 1件当り300円の手数料が必要となります。ご注意ください。
  • 一部の証明には交付申請書のほかに特殊な様式が必要になります。
各種証明
証明書 特殊な様式 内容 持参品 交付日 金額
許可証明 必要なし 農地転用許可書(市街化調整区域等の転用)の内容について証明。(原本を紛失してしまった場合、地目変更登記等に使用) 印鑑 申請後1週間から10日で交付 300 円
届出受理証明 必要なし 農地転用届出書(市街化区域内の転用)の内容について証明。(原本を紛失してしまった場合、地目変更登記等に使用) 印鑑 申請後1週間から10日で交付 300 円
耕作証明 必要なし 市外の農地を取得する場合や農家住宅、農業用施設等を建築する場合に、農業を営む者の耕作面積を確認するためのもの。免税軽油の申請時に必要な耕作面積等を確認するためのもの。 印鑑、案内図、農作業受委託契約書(写) 現地確認後交付(1週間から2週間)
即日交付(免税軽油申請)
300 円
引続き農業を行っている旨の証明 必要なし 相続税や贈与税の納税猶予を受けた後、特例を継続して受けるとき(3年毎に税務署へ提出) 印鑑、案内図 現地確認後交付(1週間から2週間) 300 円
相続税、贈与税の納税猶予に関する適格者証明 相続税、贈与税の納税猶予に関する適格者証明書 農地を相続等により取得した後、一定条件のもと、農業経営をすることで相続税等の納税の猶予を受けるため、税務署へ提出する適格者証明 印鑑、案内図、住民票等 現地確認後交付(1週間から2週間) 300 円
競公売農地の買受適格証明 買受適格証明書 耕作目的または転用目的で競公売農地等の買受に参加しようとする者につき、農地法第3条、5条(届出を含む。)についての適格性を審査し発行するもの。(農地の競売、公売に参加し、その農地を取得するときに使用) 農地法第3条、5条を同時に申請 許可後交付(農業委員会定例会で審議) 300 円
現況証明 現況証明願 農地法第4条、5条の許可を受け、許可の内容どおりに転用されている場合に証明書発行可能。 印鑑、案内図等 現地確認後交付(1週間から2週間) 300 円
農地基本台帳記載事項証明 必要なし 農業委員会所管の農地基本台帳に記載がある農地面積の証明 印鑑 即日交付 300 円

この記事に関するお問い合わせ先

農業員会事務局

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2307
ファクス番号:0274-24-3252

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