令和5年度藤岡市総合学習センター定期使用団体登録について

更新日:2021年12月15日

令和5年度に年間をとおして総合学習センターを使用する団体は登録が必要です。

登録受付

受付期間

令和5年1月5日(木曜日)から17日(火曜日)までの午前9時から午後5時まで(15日(日曜日)を除く。)

受付場所

藤岡市総合学習センターエントランス棟受付

申込方法

登録申込書(指定様式)、会員名簿、会則の各1部を受付場所へ提出または生涯学習課のメールアドレスへ提出(syougai2アットマークcity.fujioka.gunma.jp)

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様式

様式は教育庁舎1階生涯学習課窓口、各公民館、受付場所でも入手できます。

登録要件

1 定期使用団体は、生涯学習にふさわしい活動を続けていて施設の使用を必要とする団体とする。
(1)定期使用団体として登録しようとする団体は「総合学習センター定期使用登録申込書」(様式第1号)に必要事項を記入し、会則・名簿等活動内容の分かる資料を添えて藤岡市教育委員会生涯学習課に提出する。
(2)定期使用団体の代表者の住所又は事務所の所在地は、藤岡市にあること。
(3)定期使用団体の代表者は、指導者でないこと。〔指導者が主催(月謝等を徴収)する教室・塾でないこと〕
(4)定期使用団体の会員は、5人以上とする。この場合7割以上の会員が藤岡市在住、在勤又は在学であること。
2 定期使用団体としての登録の条件は、次のとおりとする。
(1)公共施設の使用に際し、道徳心を持ち、入館者の遵守事項を守ること。
(2)業としての教室等(指導者が月謝等を徴収するピアノ、器楽、日舞、洋舞等の教室並びに語学・絵画・書道等の塾)の会場としての使用を禁止する。
(3)官公庁等が行政業務に使用する場合は、使用できないときがある。
(4)市および教育委員会の主催教室を優先とする。
(5)代表者会議や調整会議を開催するときには、その会議に出席し、公平に利用できるよう協力する。
(6)総合学習センター行事(避難訓練や環境整備、年末の大掃除等)に参加協力する。
(7)年間予約については、月3回(市主催教室を除く。)までとし、4回目を希望する場合は、使用希望日の1週間前から受け付ける(学習室は3日前まで)。
3 次の各事項に該当するときは、定期使用団体としての登録を取り消すことがある。
(1)登録の虚偽申請・変更届の遅滞があった場合。
(2)登録条件違反があった場合。
(3)利用条件又は利用者の遵守事項に違反した場合。
(4)その他管理者により規定違反とみなされた場合。

調整会議

登録受付の結果、希望学習日、希望日時が重複した場合、別途お知らせいたしますので、調整会議にご出席ください。通知がない場合は出席不要です。

日時

令和5年1月26日(木曜日)午後7時から

場所

教育庁舎3階第1会議室

定期使用団体連絡協議会

定期使用団体として登録された場合は、「藤岡市総合学習センター定期使用団体連絡協議会」に加入していただくこととなります。年会費は1,000円です。詳細は会則をご確認ください。

定期使用団体連絡協議会会則(Wordファイル:20.9KB)