学校給食費について
学校給食費の管理
藤岡市では令和4年4月から、学校給食費(以下「給食費」)の管理を市で行うこととなります。これに伴い、令和4年度以降の給食費の納付先が、学校から市に変わりました。
保護者からお預かりした給食費は、全額給食材料費の購入に充てられ、児童生徒に還元しています。(人件費、光熱水費、施設維持管理費など給食センターに要する経費は、全額市で負担しています。)
給食費の金額
保護者の皆さまにご負担していただく金額は、次の表のとおりです。
区分 |
月額 |
年額 |
---|---|---|
小学校、特別支援学校小学部 |
4,011円 |
44,121円 |
中学校、特別支援学校中学部 |
4,834円 |
53,174円 |
特別支援学校高等部 |
4,834円 |
53,174円 |
注:牛乳を停止している場合は、停止内容に応じた金額を控除します。
給食費の納付方法
給食費の納付は、金融機関からの口座振替により納付いただきます。振替不能にならないよう、口座振替日の2日から3日前までには口座への入金をお願いいたします。
また、口座の登録がお済でない方は、金融機関窓口に備え付けの「藤岡市市税等口座振替依頼書(以下、「口座振替依頼書」)に、必要事項を記入・押印の上、取扱いを希望する金融機関に直接ご提出ください。
注:手続きが初回の振替に間に合わなかった場合は、口座振替が開始されるまでの間、保護者の住所に納付書をお送りします。
口座振替取扱金融機関
しののめ信用金庫、群馬銀行、東和銀行、ぐんまみらい信用組合、中央労働金庫、多野藤岡農業協同組合、ゆうちょ銀行
注:手続き時に金融機関から返却された口座振替依頼書(保護者用)は各自で保管してください。
給食費の納期限
給食費の納期限は年間11回です。納期限の日に口座から引き落とされます。
期別 |
納期限 |
内訳 |
---|---|---|
第1期 |
5月1日 |
4月分 |
第2期 |
5月31日 |
5月分 |
第3期 |
6月30日 |
6月分 |
第4期 |
7月31日 |
7月分 |
第5期 |
10月2日 |
9月分 |
第6期 |
10月31日 |
10月分 |
第7期 |
11月30日 |
11月分 |
第8期 |
1月4日 |
12月分 |
第9期 |
1月31日 |
1月分 |
第10期 |
2月29日 |
2月分 |
第11期 |
4月1日 |
3月分 |
注:8月は給食の提供はないため、納付はありません。
注:納期限が休日にあたるときは、その日の直後の休日でない日を納期限とします。
給食費が振替られなかった場合
口座の残高不足等により引き落としができない等、納期限を過ぎてしまった場合には、納期限後の20日以内に「督促状」をお送りします。
「督促状」は納付書としてご使用いただけますので、金融機関またはコンビニエンスストアで納付をお願いします。(注:学校では納付できません。)
納め忘れは児童手当からの天引きができます
「児童手当等に係る学校給食費の徴収に関する申出書」を提出している場合は、給食費を納め忘れた際、支給される児童手当から天引きして納めることができます(納め忘れがなければ天引きされることはありません)。便利な制度ですので、ぜひご活用ください。
なお、一度申出をいただくと、申出の撤回を行わない限り、継続して天引きすることができます。
児童手当に係る学校給食費の徴収に関する申出書(様式) (Wordファイル: 31.4KB)
児童手当に係る学校給食費の徴収に関する申出書(記入例) (Wordファイル: 34.8KB)
給食費を納めることが難しい場合
市内の小学校・中学校の児童生徒の場合で一定の基準を満たす場合、就学援助制度の適用を受けられる場合があります。
この制度は、学校給食のほか、学用品費、修学旅行費などが支給されます。詳しいことは、お子さんの通学先の学校、または教育委員会学校教育課へお問い合わせください。
給食費の滞納について
学校給食法第11条に基づき、給食費は、給食材料費として保護者の皆さまにご負担いただく経費です。学校給食の適切な運営と、期日内に納付いただいている保護者の皆さまとの公平性を図るため、期日までに納付が確認できない場合は、その都度、督促状等を送付するほか、催告書の送付や訪問による納付催告等を実施しています。
それでもなお納付が確認できない場合には、所定の手続きを経て法的措置を含めて、厳正に対処させていただく場合もあります。
給食費に関するQ&A
Q1:給食費の引き落とし口座を変更するにはどうすればいいですか?
A1:金融機関窓口に備え付けの口座振替依頼書に必要事項を記入・押印の上、取扱いを希望する金融機関に提出してください。お手続きをしてから口座が変更されるまでは、1か月ほどかかります。
Q2:口座名義は、保護者名義の口座でなければいけませんか?
A2:保護者名義の口座に限らず、児童生徒本人やご家族名義の口座も登録いただけます。
Q3:学校でも給食費を納付できますか?
A3:令和4年度以降の給食費は、原則口座振替となるため、学校では納付できません。納付書や督促状での納付は、金融機関やコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリでお願いいたします。
Q4:督促状をなくしてしまいました。どのように納付すればよいですか?
A4:下記問い合わせ先の電話番号にご連絡ください。納付書をお送りします。
更新日:2023年06月02日