藤岡市文化財保存活用地域計画の認定
藤岡市文化財保存活用地域計画が文化庁長官より認定されました
令和7年7月18日(金曜日)に開催された国の文化審議会文化財分科会において、本市が申請した「藤岡市文化財保存活用地域計画」を認定する旨の答申がなされ、同日文化庁長官の認定を受けました。
文化財保存活用地域計画とは
文化財保存活用地域計画は、平成30年の文化財保護法の改正によって制度化された、市町村における文化財の保存・活用の総合的な法定計画です。この計画に基づき、文化財を総合的かつ一体的に保存・活用することによって、地域の特徴を活かした地域振興に資するとともに、確実な文化財の継承につなげるものです。
文化財保護法第183条の3は、「市の区域における文化財保存活用地域計画を作成し、文化庁長官の認定を申請することができる。」と定めています。令和3年度から作成してきました「藤岡市文化財保存活用地域計画」は、令和7年7月18日時点で、群馬県内では高崎市、嬬恋村、館林市に次いで4番目の認定となります。藤岡市では本計画に基づき、行政、市民、民間団体、専門家等が協力しながら、文化財の保存と活用を進めて参ります。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会文化財保護課文化財活用係
住所:〒375-0055群馬県藤岡市白石1291番地1
電話番号:0274-23-5997
ファクス番号:0274-22-6999
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2025年07月18日