藤岡市指定文化財の指定基準に関する要綱

更新日:2024年05月25日

藤岡市指定文化財の指定基準に関する要綱

平成20年3月26日
教委告示第4号

(趣旨)
第1条 この要綱は、藤岡市文化財保護条例(平成14年条例第8号)第3条および
藤岡市文化財保護条例施行規則(平成14年教育委員会規則第8号)第2条
の規定により、藤岡市教育委員会が行う文化財の指定に関し必要な
事項を定めるものとする。
(重要文化財)
第2条 藤岡市指定重要文化財は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建造物
建築物(社寺、城郭、住宅、公共施設等)およびその他の工作物(橋梁、石塔、
鳥居等)の各時代建造物遺構およびその部分並びにそれらの模型、厨子、
仏壇等で建築的技法になるもののうち次のアからオまでのいずれかに
該当するもの
ア 意匠的に優秀なもの
イ 技術的に優秀なもの
ウ 歴史的価値の高いもの
エ 学術的価値の高いもの
オ 流派的又は地域的な特色が顕著なもの
(2) 絵画および彫刻
絵画および彫刻のうち次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの
イ 絵画史上、彫刻史上又は文化史上貴重なもの
ウ 題材、品質、形状又は技法等の点で特異性を示すもの
エ 特殊な作者若しくは流派であるもの又は地方様式等を代表するもの
(3) 工芸品
工芸品のうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 各時代の遺品のうち製作が特に優秀なもの
イ 工芸史上又は文化史上特に貴重なもの
ウ 形態、品質、技法、用途等が特異で意義の深いもの
(4) 書跡類および典籍類
書跡類および典籍類のうち次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 書跡類は、和漢名家筆跡、古筆、墨跡、法帖等で、書道史上又は文化史
上貴重なもの
イ 典籍類のうち写本類は、和書、漢籍、仏典の原本又はこれに準ずる写本
で文化史上貴重なもの
ウ 典籍類のうち版本類は、印刷史上意義ある資料で文化史上貴重なもの
エ 歴史的又は系統的にまとまって伝存し、学術的価値の高いもの
(5) 考古資料
考古資料のうち次のアおよびイのいずれかに該当するもの
ア 各時代の遺物のうち学術的価値が特に高いもの
イ 市の歴史上意義が深く、学術的価値が特に高いもの
(6) 歴史資料
歴史資料のうち次のアからエまでのいずれかに該当するもの
ア 政治、経済、社会、文化、科学技術等歴史上の各分野における重要な
事象に関する遺品のうち学術的価値の高いもの
イ 市にとって歴史上重要な事象又は人物に関する遺品で歴史的又は
系統的にまとまって伝存し、および学術的価値の高いもの
ウ 古文書類のうち市にとって歴史上重要とみとめられるもの(日記、記録類
(絵図および系図類を含む。)は、その原本又はこれに準ずる写本で文化史
上貴重なもの)
エ 木簡、印章、金石文等で、記録性が高く、学術上重要と認められるもの
(無形文化財)
第3条 藤岡市指定重要無形文化財は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 芸能
音楽、舞踊、演劇その他の芸能のうち次のアからエまでのいずれかに該当
するもの
ア 芸術上特に価値の高いもの
イ 芸能史上特に重要な地位を占めるもの
ウ 芸術上価値が高く、又は芸能史上重要な地位を占め、かつ、
地域的又は流派的に特色が顕著なもの
エ 前アからウまでの芸能又は技法の表現に欠くことのできない用具等の
製作修理等の技術で優秀なもの
(2) 工芸技術
陶芸、染織、漆芸、金工その他の工芸技術のうち次のアからウまでの
いずれかに該当するもの
ア 芸術上特に価値の高いもの
イ 工芸史上特に重要な地位を占めるもの
ウ 芸術上価値が高く、又は工芸史上特に重要な地位を占め、かつ、地域的特色が顕著なもの
(3) 保持者の認定基準
保持者のうち次のアからウまでのいずれかに該当するもの
ア 市指定無形文化財に指定される芸能又は工芸技術を高度に
体現できる者
イ 芸能又は工芸技術を正しく体得し、かつ、これに精通している者
ウ 2人以上の者が一体となって芸能又は工芸技術を高度に体現している
場合において、これらの者が構成している団体の構成員
(4) 保持団体の認定基準
芸能又は工芸技術の性格上個人的特色が薄く、かつ、当該芸能又は
工芸技術を保持する者が多数いる場合において、これらの者が主たる
構成員となっている団体で代表者の定めのある団体
(民俗文化財)
第4条 藤岡市指定重要民俗文化財は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 無形民俗文化財
ア 風俗慣習等のうち、次の(ア)および(イ)のいずれかに該当し、重要と
認められるもの
(ア) 由来、内容、形態等において市民の基礎的な生活文化の特色を示す
もので典型的なもの
(イ) 年中行事、祭礼、法会等の中で行われる行事で芸能の基盤を示すもの
イ 民俗芸能のうち、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当し、重要と
認められるもの
(ア) 芸能の発生又は成立を示すもの
(イ) 芸能の変遷の過程を示すもの
(ウ) 地域的特色を示すもの
ウ 民俗技術のうち、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当し、重要と
認められるもの
(ア) 技術の発生又は成立を示すもの
(イ) 技術の変遷の過程を示すもの
(ウ) 地域的特色を示すもの
(2) 有形民俗文化財
ア 次に掲げる有形の民俗文化財のうちその形態、製作技法、用法等に
おいて基礎的な生活文化の特色を示すもので典型的なもの
(ア) 衣食住に関するもの(衣服、装身具、飲食用具、光熱用具、家具調度、
住居等)
(イ) 生産・生業に関するもの
(農具、漁猟用具、工匠用具、紡織用具、作業場等)
(ウ) 交通、運輸、通信に関するもの(運搬具、舟、車、飛脚用具等)
(エ) 交易に関するもの(計算具、計量具、看板、鑑札、店舗等)
(オ) 社会生活に関するもの(贈答用具、警防用具、刑罰用具等)
(カ) 信仰に関するもの(祭祀具、法会具、奉納物、偶像類、呪術用具、社、
ほこら等)
(キ) 民俗知識に関するもの(暦類、卜占用具、医療具、教育施設等)
(ク) 民俗芸能、娯楽、遊戯に関するもの(衣装、道具、楽器、面、人形、
玩具、舞台等)
(ケ) 人の一生に関するもの(誕生用具、育児用具、年祝い用具、婚姻用具、
葬送用具、墓制用具等)
(コ) 年中行事に関するもの(正月用具、節分用具、節供用具、盆用具等)
イ 前アに掲げる有形の民俗文化財の収集で、その目的、内容等が次の(ア)
から(オ)までのいずれかに該当し、重要と認められるもの
(ア) 歴史的変遷を示すもの
(イ) 時代的特色を示すもの
(ウ) 地域的特色を示すもの
(エ) 生活階層の特色を示すもの
(オ) 職能の様相を示すもの
(史跡名勝天然記念物)
第5条 藤岡市指定史跡名勝天然記念物は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 史跡
次に掲げるもののうち、その遺跡の規模、遺構、出土遺物等が本市に
とって歴史上又は学術上価値の高いもの
ア 住居跡、集落跡その他居住に関する遺跡
イ 城跡、古戦場その他政治に関する遺跡
ウ 社寺の跡若しくは境内、経塚、磨崖仏、その他祭祀又は信仰に関する
遺跡
エ 私塾、文庫その他教育学芸に関する遺跡
オ 一里塚、街道、堤防、窯跡、鋳造跡、市場跡その他産業交通土木に
関する遺跡
カ 古墳、墳墓その他埋葬に関する遺跡
キ 旧宅、碑および由緒ある地域の類
ク その他歴史上又は学術上特に価値の高い遺跡
(2) 名勝
次に掲げるもののうち、風致景観の優秀なもの、名所として価値の高いもの
又は芸術上、歴史上若しくは学術上価値の高いもの
ア 公園、庭園および社寺境内
イ 橋梁および築堤
ウ 花樹、花草および樹木等の植生する場所
エ 鳥獣および魚虫等の生息する場所
オ 岩石および洞穴
カ 渓谷および渓流
キ 湖沼、湧泉および温泉
ク 雑木林、棚田、溜池および谷津田
ケ 山岳、丘陵、高原および河川
コ 展望良好な地点
(3) 天然記念物
次に掲げる動物、植物および地形・地質のうち、学術上の価値を有し、
管理、保存を必要とするもの
ア 動物
(ア) 分布上、貴重な動物として保全保護を必要とする種およびその生息地
(イ) 前(ア)の動物で、急激に個体数が減少し絶滅のおそれのある種および
その生息地
(ウ) 歴史的価値を有する標本類又は科学的に評価される動物標本類
イ 植物
(ア) 長年にわたり、地域に親しまれている巨樹、古木、歴史的意義をもつ
樹木、顕著な社寺林の植生、希少動物類の生息場所になっている
樹林、栽培植物の原種にあたる植物および山村などの原風景を構成
している植生等
(イ) 特殊な植生を有する植物群落地域
(ウ) 分布上、貴重な植物として保全保護を必要とする種およびその自生地
(エ) 前(ア)から(ウ)までの植物で、急激に個体数が減少し、絶滅のおそれの
種およびその生息地
(オ) 歴史的価値を有する標本類又は科学的に評価される植物標本類
ウ 地形・地質
(ア) 特殊な岩質の地域、化石床を含む地層、特定の鉱物や岩石類
(イ) 断層、地層の整合および不整合並びに 曲等地殻運動に関する現象が
顕著に残されている場所
(ウ) 鍾乳洞又は自然洞等で造成時の特徴が残されている洞窟
(エ) 河岸段丘、扇状地、甌穴又は風化地形などの地形上の特徴が
認められる場所
(オ) 特に貴重な岩石、鉱物および化石の貴重な標本
附則
この告示は、公表の日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会文化財保護課文化財保護係

住所:〒375-0055群馬県藤岡市白石1291番地1
電話番号:0274-23-5997
ファクス番号:0274-22-6999

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