令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置について
令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置について
財務省関東財務局から、「令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者および電子債権記録機関に要請がなされました。
今回の措置にかかる詳細内容については、下記の関東財務局ホームページをご覧ください。
令和元年台風第19号に伴う災害に対する金融上の措置について(外部リンク)
また、関東財務局から各保険協会へ「本災害に関する保険金等の請求には、地方自治体が交付する「罹災証明書」は原則必要ない」旨の確認をいたしました。保険金等の請求にあたっては、ご加入の保険会社等にお問合せください。
併せて、以下の広告も掲載いたしますので、ご参考にしてください。
【関東財務局】自然災害ガイドラインご案内チラシ (PDFファイル: 902.6KB)
【関東財務局】保険会社における罹災証明書の取扱いに関する掲示物 (PDFファイル: 52.1KB)
本措置に関するお問い合わせ先
財務省関東財務局理財部金融調整官
電話 048-600-1275
日本銀行金融機構局総務課信用政策企画グループ
電話 03-3277-1289
この記事に関するお問い合わせ先
企画部財政課財政係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2821
ファクス番号:0274-24-3252
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更新日:2024年05月15日