令和4年度 目的税の使途の状況について

更新日:2024年02月06日

入湯税

地方税法第701条の規定により、温泉の日帰りや宿泊の入湯客に対して課税され、観光振興や浄化槽などの施設整備、消防活動などの事業に使われます。

  事業名 額(千円) 全体の割合
事業費 観光振興 190,185 40.5%
浄化槽などの施設整備 247,657 52.7%
消防活動 31,947 6.8%
469,789  
事業費の財源内訳 国県支出金 67,233 14.3%
地方債 177,300 37.8%
その他の特定財源 14,896 3.2%
入湯税 1,589 0.3%
一般財源 208,771 44.4%

 

入湯税事業費円グラフ
入湯税財源内訳円グラフ

都市計画税

地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づく街路や公園などの整備事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業などに使われます。

  事業名 額(千円) 全体の割合
事業費 街路 267,573 23.0%
公園 5,492 0.5%
下水道 400,415 34.3%
区画整理 273,082 23.4%
地方債償還 219,356

18.8%

1,165,918

 
事業費の財源内訳 国県支出金 176,403 15.1%
地方債 141,600 12.2%
その他の特定財源 8,025 0.7%
都市計画税 347,890 29.8%
一般財源 492,000 42.2%
都市計画事業費円グラフ
都市計画財源内訳円グラフ

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