令和3年度 目的税の使途の状況について

更新日:2023年01月04日

入湯税

地方税法第701条の規定により、温泉の日帰りや宿泊の入湯客に対して課税され、観光振興や浄化槽などの施設整備、消防活動などの事業に使われます。

  事業名 額(千円) 全体の割合
事業費 観光振興 171,071 21.7%
浄化槽などの施設整備 352,647 44.6%
消防活動 265,806 33.7%
789,524  
事業費の財源内訳 国県支出金 102,842 13.0%
地方債 290,400 36.8%
その他の特定財源 132,849 16.8%
入湯税 1,316 0.2%
一般財源 262,117 33.2%

 

入湯税事業費円グラフ
入湯税財源内訳円グラフ

都市計画税

地方税法第702条の規定により、都市計画法に基づく街路や公園などの整備事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業などに使われます。

  事業名 額(千円) 全体の割合
事業費 街路 260,462 22.0%
公園 5,129 0.4%
下水道 432,917 36.6%
区画整理 212,663 18.0%
地方債償還 271,384 23.0%

1,182,555

 
事業費の財源内訳 国県支出金 197,411 16.7%
地方債 178,300 15.1%
その他の特定財源 25,614 2.2%
都市計画税 355,372 30.0%
一般財源 425,858 36.0%
都市計画事業費円グラフ
都市計画財源内訳円グラフ

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