藤岡市・鬼石町合併協議会規約
藤岡市・鬼石町合併協議会規約
(設置)
第1条 藤岡市および鬼石町(以下「1市1町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項および市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号。以下「法」という。)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を置く。
(名称)
第2条 この合併協議会の名称は、藤岡市・鬼石町合併協議会(以下「協議会」という。)とする。
(事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1)1市1町の合併の是非を含めた合併に関する協議
(2)法第5条の規定に基づく新市建設計画の作成
(3)1市1町の住民への協議経過等の情報の提供
(4)前各号に掲げるもののほか、1市1町の合併に関し必要な事務
(事務所)
第4条 協議会の事務所は、会長の属する市又は町に置く。
(組織)
第5条 協議会は、会長および委員(副会長である委員を含む。以下同じ。)をもって組織する。
2 委員の定数は、23人以内とする。
(会長)
第6条 会長は、1市1町の長の中から1市1町の長が協議し、これを選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長は、非常勤とする。
(副会長)
第7条 副会長は、次条第1項第1号に掲げる委員をもって充てる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員)
第8条 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1)1市1町の長のうち、会長以外の市町の長 1人
(2)1市1町の助役 2人
(3)1市1町の議会の議員のうちから1市1町の議会の議長が選出し、1市1町の長がそれぞれ指名する者 各4人
(4)1市1町の長がそれぞれ指名する学識経験を有する者 各5人
(5)1市1町の長が協議して定める学識経験を有する者 2人
2 委員は、非常勤とする。
(参与)
第9条 協議会に、参与を置くことができる。
2 参与は、1市1町の長が協議して定めた者を会長が委嘱する。
3 参与は、会議に出席し意見を述べることができる。
(会議)
第10条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
(会議の運営)
第11条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会議は、公開とする。ただし、会議を公開することにより、公正又は円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が達成されないと認めるときは、会議の議決により一部又は全部を非公開とすることができる。
4 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
5 会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮りこれを定める。
(小委員会)
第12条 協議会は、その事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(幹事会)
第13条 協議会に提案する事項について協議又は調整を行うため、協議会に幹事会を置く。
2 幹事会の組織および運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第14条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の事務に従事する職員は、1市1町の長がそれぞれ指定する者をもって充てる。
3 前2項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第15条 協議会に要する経費は、1市1町の負担金その他の収入をもって充てる。
2 前項に規定する負担金の額は、1市1町の長が協議して定める。
(監査)
第16条 協議会の出納の監査は、1市1町の監査委員のうち、1市1町の長が協議し、会長が委嘱する監査委員(以下「監査委員」という。)2人が、これを行う。
2 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
3 監査委員は、非常勤とする。
(財務に関する事項)
第17条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長の属する市又は町の例により会長が別に定める。
(報酬および費用弁償)
第18条 会長、委員および監査委員の報酬および費用弁償の額並びに支給方法については、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第19条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第20条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り、これを定める。
附則
この規約は、平成16年7月21日から施行する。
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更新日:2021年12月01日