過去に寄せられた意見・提言(令和5年11月受け付け分)

更新日:2024年01月11日

市長へのメールおよび手紙から頂いた内容と回答を月ごとに掲載しています。

なお、匿名で寄せられた意見等については掲載していません。

商店街への定食屋出店について

内容(令和5年11月1日受け付け)

藤岡商店街に、定食屋さんは定着しませんか?店が出来ると独身者は助かります。

回答

商店街に関する問い合わせをいただき、ありがとうございます。
本市では、市街地商店街の魅力向上にむけて、新規に起業する方への創業支援や、空き店舗を活用する方への補助を行うなど、創業者のチャレンジを促進する補助制度を行っているほか、商店街振興組合が開催するイベントなどを支援しております。
ご意見のありました「定食屋の出店」についてですが、最終的な創業の判断は民間事業者それぞれの経営判断であり、行政が直接的に関わることが難しい部分でもあります。
今後も皆さまのご意見を頂戴しながら、街中の賑わいの創出に取り組んでまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

担当課

商工観光課


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美土里団地中央公園の滑り台について

内容(令和5年11月7日受け付け)

美土里団地中央公園にあるすべり台の件です。
半年ほど前から、美土里団地中央公園にあるすべり台に使用禁止のテープが貼られ、樹脂製の使用禁止の案内が貼られています。
団地内の子供や隣接保育園児、周辺の子供たちが公園で遊んでいますが、中央公園内のすべり台の使用禁止のテープ貼り・樹脂製の使用禁止の案内を見て保護者や保母さんがすべり台に上がらない様に言っています。

  1. このままずーっと張ったまま使わせないのか?
  2. すべり台に傷んでいる処があるので危険防止の為使わせないのか?
  3. 新規に作り直すのか?
  4. 誰か怪我をして市役所が訴えられているのか?

貼られているテープも所々剥げています。また、樹脂製の使用禁止案内板も剥がれて垂れ下がっています。
過去に、ジャングルジムとシーソー(ぎったんばっこん)は撤去されました。
他に残る遊具は、鉄棒とぶらんこです。

回答

日頃より、市内公園をご利用いただきありがとうございます。
ご指摘のように、美土里団地中央公園のすべり台につきましては、現在使用禁止としています。
これは、公園施設の遊具については、日常点検とともに有資格者による定期点検を年1回実施していますが、その点検結果に基づき、事故の未然防止と利用者の安全を考慮して、使用の可否を判断したものであります。内容的には、一部において現在の安全基準を満たしていない箇所が確認されたものであり、誰かが怪我をして使用中止にしたということではございません。
現在、改善対策を行い使用できるよう準備を進めておりますので、今しばらくお待ちください。
今後は、使用禁止の案内板についても対応方針が決まったものについては、利用者に分かりやすい説明付の表示に心がけてまいります。
市内の公園遊具については、安全基準の見直しや全般的に経年劣化が進んでいるため、使用できない遊具が増加していますが、現在、順次対応を進めている状況です。
ご迷惑をお掛けして申し訳ありませんが、今後も計画的に修繕や更新または撤去を実施し、誰もが安全で安心して利用できる公園を目指し管理してまいりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

担当課

都市施設課


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空家敷地内の伐採樹木撤去およびその後の維持管理について

内容(令和5年11月15日受け付け)

過日、地番三ツ木三八三の空家西北周囲の樹木をどの様な経緯か分かりませんが伐採していただき大変見通しも良くなりました。近くの防犯灯も周囲が良く照らされるようになり有難うございました。
しかしながら、伐採した木が山積みされたままになっており、これでは有害獣やヘビ(マムシを何度か見ています)等の恰好の隠れ家となってしまいますので撤去を要求致します。また敷地北側の水路(U字溝)の中にも枝等がそのままになっています。
この状態を維持してもらいたいものですが、勝手に入り、草刈、除草、ゴミ拾い等行っても良いものかお伺いします。

回答

当該敷地を確認しましたところ、樹木は道路や隣地に越境していたためか伐採され、飛散しないようまとめられておりました。当該敷地は民地であることから、管理義務は当該敷地の所有者にあり、おそらく当該敷地の所有者が管理の一環で樹木を伐採したものと思われます。そのようなことから、市が撤去することはできませんのでご理解ください。
次に、当該水路については市が管理しております。水路が破損した場合の修繕などは土木課で行いますが、溜まった汚泥の清掃など日常的な活動は地域の積極的な協力を頂き、排水機能を保っていただくようお願い致します。また、汚泥の処理が必要な場合は、区長から市(土木課)に依頼していだだければ、市が費用を負担し対応させていただきます。
最後に敷地への立ち入りなどについてですが、原則他人が勝手に敷地内に立ち入ること、および敷地内にある物を持ち去ることは法律上認められておりません。相談者様自身が当該敷地の管理等をする場合においても、原則は土地所有者の承諾が必要になります。このことについて、市は相談者様の了解が得られれば、土地所有者に対し相談者様の連絡先および意向を伝えさせていただきますので、土地所有者に相談してください。

担当課

建築課


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企画部秘書課広報広聴係

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