不妊治療費補助事業

更新日:2024年05月20日

平成28年度より補助回数が3回から5回に拡充されました。
不妊治療をしている夫婦の経済的な負担を軽減するため、医療費を補助します。

対象者(以下の項目に全て該当)

  • 不妊治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
  • 医療保険加入者
  • 市税の滞納が無い者
  • 申請日の1年以上前から藤岡市に住所を有する者

それ以降に治療に要した費用が補助の対象となります。

対象となる治療費

不妊治療費および不妊治療に付随する検査費等の治療に要する費用(医療保険適用外費用も可)
県の不妊に悩む方への特定治療支援事業に該当し、助成を受けた場合、県からの助成額を差し引いた後の額を市の補助対象とします。

補助の内容

夫婦負担額の2分の1(千円未満切り捨て)で、10万円が限度です。
1年度につき1回申請でき、補助回数は5回(5年度)までです。

申請期間

4月1日から翌年3月31日に受けた不妊治療は、その年度内(3月31日まで)に申請してください。ただし、3月中も治療を受けるなど年度内の申請ができない場合は、その年の4月上旬までに申請してください。(あらかじめ3月中に子ども課までご連絡ください)

申請に必要な書類等

1~5の書類は、子ども課に所定の様式があります。書類が必要な場合は、子ども課窓口へお越しください。

  1. 申請書
  2. 医療機関受診証明書(文書作成手数料は補助対象外です。)
  3. 請求書
  4. 同意書
  5. 暴力団排除に関する誓約書
  6. 医療保険証のコピー(夫婦それぞれのもの)
  7. 領収書(治療費が確認できるもの)の原本とコピー(原本は確認後お返しします。コピーはお預かりいたします。)
  8. 未納税額のないことの証明書(夫婦それぞれのもの。納税相談課で交付しています。)
  9. 印鑑(スタンプ印不可)
  10. 夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本
  11. 振込口座の通帳の表紙裏ページのコピー

このほか、場合に応じて薬の内容を確認する書類などが必要となります。

注意事項

  • 提出用の領収書のコピーが複数の場合は、日付順に並べてコピーしてください。また、医療機関受診証明書の金額と合うように確認をしてきてください。
  • 県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を合わせて受ける場合は、先に県への申請をしていただき、その後に市への申請をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子ども課母子保健係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2268
ファクス番号:0274-22-7502

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