不育症治療費補助事業

更新日:2021年12月01日

不育症治療をしているご夫婦の経済的な負担を軽減するため、不育症治療に要する医療費を補助します。

対象者(以下の項目にすべて該当)

  • 不育症治療をしている法律上の婚姻関係にある夫婦
  • 医療保険加入者
  • 市税の滞納がない者
  • 申請日の1年以上前から藤岡市に住所を有する者

それ以降に治療に要した費用が補助の対象となります。

対象となる治療費

不育症治療費および不育症治療に付随する検査費等の治療に要する費用(医療保険適用外費用も可)

補助の内容

夫婦負担額の2分の1(千円未満切り捨て)で、20万円が限度です。
1年度につき1回申請でき、補助回数は5回(5年度)までです。

申請期間

4月1日から翌年3月31日に受けた不育症治療は、原則としてその年度内に申請してください。ただし、3月中も治療を受けるなど年度内の申請ができない場合は、その年の4月中にお早めにご提出ください。(年度内に子ども課までご連絡ください)

申請に必要な書類等

(1)~(4)の書類は、子ども課に所定の様式があります。子ども課窓口へお越しください。

(1)申請書

(2)医療機関受診証明書

文書作成手数料は補助対象外です。

(3)請求書

(4)暴力団排除に関する誓約書

(5)医療保険証のコピー
夫婦それぞれのもの

(6)領収書(治療費が確認できるもの)の原本とコピー
原本は確認後お返しします。コピーはお預かりいたします。

(7)未納税額のないことの証明書
夫婦それぞれのもの(交付:納税相談課)

(8)印鑑(スタンプ印不可)

(9)夫婦の住所が異なる場合は、戸籍謄本

(10)振込口座の通帳の表紙裏ページのコピー

このほか、場合に応じて薬の内容を確認する書類などが必要となります。

注意事項

提出用の領収書のコピーが複数の場合は、日付順に並べてコピーしてください。また、医療機関受診証明書の金額と合うように確認をしてきてください。

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子ども課母子保健係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2268
ファクス番号:0274-22-7502

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