入園後の世帯状況等の変更手続きについて
入園申込・入園後の手続き(届出・申請)について
次の1から6のいずれかに該当する場合は、必ず子ども課または保育施設へ申し出て、必要な手続きをしてください。変更となる状況によって、退所手続きや保育料の変更等が生じる場合があります。
手続きに必要な書類は、変更の状況によって異なりますので、子ども課または保育施設へ問い合わせてください。
保育料が変更になる場合は、原則として子ども課へ必要な書類一式が届いた日の翌月分から適用になります。
- 市外へ転出するので、住所地が変わる
- 退職した、病気が治った等により家庭内で保育ができるようになる(施設での保育の必要性が無くなる)
- 婚姻した、離婚した、祖父母と同居した、市内で転居した等により世帯構成が変わる
- 転職した、働く日数が変わった等により勤務先や就業条件等が変わる
- 確定申告や市民税申告をした等により市民税額が変わる
- 入園を辞める、都合により退園をする等入園期間を変更する
区分 | 提出書類 | 提出期間等 |
---|---|---|
市外へ引っ越す | 保育実施解除申請書等 | 転出届を出す月の末日まで |
家庭内で保育できるようになる | 保育実施解除申請書等 | 速やかに提出 |
世帯構成が変わる | 支給認定変更届出書 | 変更後速やかに提出 |
勤務先等が変わる・認定区分を変更したい | 支給認定区分変更申請書・就労証明書等 | 変更後速やかに提出 |
市民税額が変わった | 市民税申告書、確定申告書等のコピー | 変更後速やかに提出 |
退園をする | 保育実施解除申請書等 | 退園する月の20日まで |
入園申込みを辞退する | - | 速やかに提出 |
市外へ引っ越す場合、藤岡市での保育認定は転出する月の月末で退園扱いになります。転出後も継続して同じ保育施設に子どもを通わせたい場合は、転出先の市町村へ申込みしてください。申込み後に、当該市町村と藤岡市との間で協議を行い、継続利用が可能となった場合に入園決定をすることになりますので、お早めに転出先の市町村へご相談ください。
月の途中で保育園へ通わなくなった場合でも、その月は1ヶ月分の保育料がかかります。
保育実施解除申請書、支給認定区分変更申請書等の様式は、各保育施設または子ども課にありますので、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健やか未来部子ども課子ども福祉係
住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2385
ファクス番号:0274-22-7502
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更新日:2025年02月23日