保育料・副食費について

更新日:2023年09月22日

保育料について

4月分から8月分は前年度市民税額で算定し、9月分から3月分は当年度市民税額で算定します。そのため、9月以降保育料が変更になる場合があります。なお、保育標準時間と保育短時間の区分によって保育料が異なります。

父と母(ひとり親家庭の場合は父または母)の市民税額の合計から算定します。父と母の収入が市の基準額を超えておらず、同居(同住所)の祖父母がいる場合は、そのどちらかを家計の主宰者とし、その市民税額から算定します。公立も私立も同じ保育料基準額表で算定されます。

なお、所得が未申告等で市民税額が確定していない場合は、保育料を最高額で算定します。

保育料の基準額についてはこちらをご覧ください。

保育料基準額表(PDFファイル:123.1KB)

☆毎年9月が保育料切り替え時期となります。

保育料算定基準年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
前年度市民税額による保育料 当年度市民税額による保育料

保育料の納付方法について

入園する保育施設から説明を受け、現金または口座振替で入園する保育施設へ納付してください。

市外の保育施設へ入園する場合は、子ども課より納付書を配布いたします。

未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例について

平成30年9月より、未婚のひとり親について、保育料の算出もととなる市町村民税所得割の算定に当たり、地方税法上の寡婦(寡夫)控除が適用されるものとみなすこととなりました。
申請書類の提出により控除適用開始となりますので、該当となる可能性がある場合は子ども課までご連絡ください。

副食費について

3歳以上(3歳児~5歳児)クラスの保育料は無償ですが、副食費(おかず、おやつ代など)等は実費負担となります。

3歳未満(0歳児~2歳児)クラスでは、副食費は保育料に含まれています。

第3子以降の保育料・副食費について

3人以上の子どもを扶養している場合、第3子以降の入園児童の保育料は申請により減免され無料になります。ただし、申請がない場合や市税等に滞納がある場合は減免の対象になりません。

新制度に移行していない幼稚園に入園した場合は、幼稚園第3子以降助成事業の補助金として支払われます。

幼稚園、認定こども園(幼稚園部分)は、年少から小学校3年までの範囲で、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子、第3子とします。その第2子は該当する階層の半額、第3子以降は無料となります。

保育園、認定こども園(保育園部分)は、小学校就学前の範囲で、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子、第3子とします。その第2子は該当する階層の半額、第3子以降は無料となります。

対象となる人

次の1から4の条件をすべて満たしていることが必要です

1 3人以上の子どもを扶養している人

2 藤岡市に住所を有している人

3 市税(市民税、国民健康保険税等)、小中学校給食費、保育料、市営住宅家賃等を滞納していない人

4 第3子以降の児童が認可保育園等(市外を含む)に入園している

提出するもの

藤岡市第3子以降保育料無料化事業申請書 児童1人につき1枚必要です。

第3子以降保育料無料化事業申請書は、各保育施設または子ども課にあります。

入園後に申請をした場合は、申請書を提出した日の属する月の翌月から減免になります。

※申請は毎年度ご提出していただく必要があります。

申請方法

入園申込書と一緒に入園希望の保育施設へ提出してください。

市外の保育施設へ入園を希望する場合は、子ども課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子ども課児童福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2385
ファクス番号:0274-22-7502

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