保育の認定について

更新日:2023年09月14日

保育園・幼稚園・認定こども園とは

保育園とは

保護者が就労等の事由により、家庭で保育をできない場合に保護者に代わり保育を行う保育施設です。

主な利用可能年齢 0歳~小学校就学前まで

幼稚園とは

幼児に適当な環境を与え、心身の発達を助長することを目的とした教育施設です。

主な利用可能年齢 満3歳~小学校就学前まで

認定こども園とは

幼児教育と保育の両方を提供し、地域における子育て支援事業を行う施設です。

主な利用可能年齢 0歳~小学校就学前まで

保育の必要性の認定について

保育園・新制度に移行した幼稚園・認定こども園(以下、保育施設)の利用を希望する場合は、支給認定を受ける必要があります。支給認定は、入園児童の年齢、父母等の就労や家庭状況から保育の必要性の認定を認定基準により行い、認定区分による利用時間が決定します。

新制度に移行していない幼稚園の利用を希望する場合は、支給認定を受ける必要はありません。

認定区分について

幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)に入園する場合は、下表の1号認定を受けることが必要です。
また、保育園・認定こども園(保育園部分)に入園する場合は、下表の2号認定または3号認定を受けることが必要です。

認定区分一覧
認定区分 児童の年齢 保育の必要性 利用保育施設等
1号認定 教育標準時間 満3歳以上 なし 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)
2号認定 保育標準時間 満3歳以上 あり 保育園・認定こども園(保育園部分)
保育短時間
3号認定 保育標準時間 満3歳未満 あり 保育園・認定こども園(保育園部分)等
保育短時間
認定なし 満3歳未満 なし 一時預かり等

教育標準時間(1日最大4時間程度の利用が可能)

保育標準時間(1日最大11時間程度の利用が可能) → 月120時間以上、就労、親族の介護、就学等している

保育短時間(1日最大8時間程度の利用が可能) → 月64時間以上、就労、親族の介護、就学等している

実際の利用時間が認定された認定区分の利用時間を超えた場合は、預かり保育、延長保育等の扱いになります。

4月入園の場合は認定事務が集中し審査に時間を要するため、1月頃にお知らせしますのでご了承ください。

利用調整について

2号、3号認定になった人は、提出された書類をもとに、保護者や家庭の就労状況を確認し保育の必要性の認定を指数にして順位づけをします。保育施設ごとに指数(順位)の高い人から入園を決定します。ただし、入園希望の保育施設が定員を超えたり、次のような場合は、優先度を調整します。

・ひとり親家庭、生活保護世帯、生計中心者の失業、お子さんに障害がある等

・同居の親族が子どもを保育することができる等

この記事に関するお問い合わせ先

健やか未来部子ども課児童福祉係

住所:〒375-8601群馬県藤岡市中栗須327番地
電話番号:0274-40-2385
ファクス番号:0274-22-7502

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